年次有給休暇とは
→ 年次有給休暇
年次有給休暇の取得の流れ
事業場
要件を満たす労働者に年次有給休暇を付与
(規定・書式などの整備、不利益扱いの禁止)
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スケジュール調整人員の交替
↓
調整がつかない場合には時期変更
↓


↑


労働者
金属年数に応じた休暇日数の保有
↓
年次有給休暇の請求等
↓
年次有給休暇の活用
↓




年次有給休暇の繰り越し
←
休暇年度の終了
付与日数のうち5日を除いた日数が計画的付与の対象にできます.
年次有給休暇の計画的付与は、年次有給休暇の付与日数全てについて認められているわけではありません。それは従業員が病気その他の個人的自由による取得ができるよう指定した時期に与えれる日数を保留しておく必要があるためです。
年次有給休暇の日数のうち5日は個人が自由に取得できる日数として必ず残しておかなければなりません。このため、労使協定による計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のおおうち5日を超えた部分となります。

なお、前年の取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合は、繰り越された年次有給休暇を含めて5日を超える部分を計画的付与の対象とすることができます。
年次有給休暇届け出用紙の例
年次有給休暇管理簿とは
年次有給休暇管理簿とは、時季、日数と基準日を労働者ごとに明らかにした書類で、労働者名簿又は、賃金台帳と併せて作成することも可能です、また、必要な時にいつでも出力できる仕組みとした上でシステム上管理することもできます。
年次有給休暇色々な方式
企業もしくは事業場の休業による一斉付与方式
企業、事業場全体を一斉に休みにできる、もしくは一斉に休みにしたほうが効率的な業態については、全従業員に対して同一の日に年次有給休暇を与えるという一斉付与方式の導入が考えられます。製造など、創業をストップさせて全従業員を休ませることができる事業場などでは、このような活用方法がとられることが多いです。
また企業、事業場全体を休みにしても顧客に迷惑にならないような時期に、この一斉付与方式を導入するケースが多くなっています。
班・グループ別交代制付与代方式
企業、事業場で一斉に休みを取ることが難しい業態については、班・グループ別に交代で年次有給休暇を付与する方式の導入があります。流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場では、このような、活用方法がとられていることが多くなっています。
年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
年次有給休暇付与の計画付与制度は、個人別に導入することができます。夏季、年末年始、ゴールデンウィークほか、誕生日や結婚記念日など従業員の個人的な記念日を優先的に当てるケースも多いようです。
年次有給休暇の計画的付与に関する就業規則の規定例
(年次有給休暇)
第○条 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の手続きにより、事前に届け出なければならない。
2 会社は、前項の規定により請求された月日に年次有給休暇を付与することが事業の正常な運営を妨げると認められた場合においては、これを他の月日に変更することができる。
3 第1項及び前項の規定にかかわらず、会社が労働組合と協定により年次有給休暇を計画的に付与することとした場合においては、その協定の定めるところにより同休暇を付与するものとする。
4 従業員は、その保有する年次有給休暇のうち前項の労使協定に係る部分については、その協定の定めるところにより取得しなければならない。
労使協定の締結
計画的付与を行う場合には、就業規則の定めるところにより、従業員の過半数で組織する労働組合または、労働者の過半数を代表するものとの間で書面による協定を締結する必要があります。

この労使協定は事業所最寄の労働基準監督署に届け出る必要はありません。
計画的対象者(あるいは対象から除く者)
計画的付与の時季に育児休業や産前産後の休業などに入ることがわかっている者、また、定年などあらかじめ退職することがわかっている者については労使協定で計画的付与から外しておきます。
対象となる年次有給休暇の日数
年次有給休暇のうち、少なくとも5日は従業員の自由な取得を保証しなければなりません。従って、5日を超える日数につき、労使協定に基づき計画的に付与することができます。
対象となる年次有給休暇を持たない者の扱い
事業場全体の休業による一斉付与の場合には、新規採用者などで「5日」を超える年次有給休暇のないものに対して、次のいずれかの措置を取ります。
- 特別休暇を設けて、付与日数を増やします。
- 休業手当として平均賃金の60%を支給します。
計画的付与の変更
予め計画的付与を変更することが予想される場合には、労使協定で計画的付与日を変更する場合の手続きについて定めておきます。
労使協定モデル例
一斉付与方式の場合
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定例
- 当社の本社に勤務する社員が有する令和○年度の年次有給休暇のうち4日分については、次の日に与えるものとする。
4月26日、30日、5月2日、7日 - 当社社員であって、その有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた残日数が『4日』に満たないものについては、その不足する日数の限度で第1項に掲げる特別休暇を与える。
- この協定の定めにかかわらず、業務遂行上やむを得ない事由のため指定する日に出勤を必要とするときは、会社は、組合と協議の上、第1項に定める指定日を変更するものとする。
令和○年○月○日
〇〇製作株式会社
総務部長 〇〇○○
〇〇製作所労働組合
執行委員長 〇〇◯○
グループ別付与方式の場合

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定例
〇〇商事株式会社と同商事従業員代表〇〇〇〇とは、標記に関し、次のとおり協定する。
- 各課において、その所属の社員をA、Bの2グループに分けるものとする。
- 各社員が保有する令和○年度の年次有給休暇のうち5日分については各グループの区分に応じて次表の通り与えるものとする。
| Aグループ | 8月5日〜9日 |
| Bグループ | 8月12日〜16 |
3.社員のうち、その保有する年次有給休暇の日数から5日を差し引いた日数が「5」に満たないもの に ついては、その不足する日数の限度で、第2項に掲げる日に特別有給休暇を与える。
4.この協定の定めにかかわらず、業務遂行上やむを得ない事由のために指定日に出勤を必要とする ときは、会社は、従業員代表と協議の上、第2項に定める指定日を変更するものとする。
令和 ○年○月○日
○○商事株式会社
人事部長 〇〇◯○
○○商事株式会社
従業員代表 〇〇◯○
個別方式付与方式の場合

年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定例
〇〇販売株式会社と同社従業員代表〇〇とは、標記に関して次のように協定する。
- 当社の従業員が保有する平成○年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち、5日を超え る部分については6日を限度として計画的に付与するものとする。なお、その保有する年休の日から5日を差し引いた日数が「6」に満たないものについてはその不足するに数の限度で特別休暇を与える。
- 年休の計画付与の期間及びその日数は、次のとおりとする。
前期=4月〜9月の間で3日間
後期=10月〜翌年3月の間で3日間 - 各個人別の年休付与計画表は、各回の休暇対象期間が始まる2週間前までに会社が作成し、発表する。
- 各従業員は、年休付与計画の希望表を、所定の様式により、各回の休暇対象期間の始まる1ヶ月前までに、所属課長に提出しなければならない。
- 各課長は、第4項の希望表に基づき、各従業員の休暇日を調整し、決定する。
- この協定の定めにかかわらず、業務遂行上やむを得ない事由のため指定日に出勤を必要とすると きは、会社は従業員代表と協議の上、第2項に定める指定日を変更するものとする。
令和○年○月○日
〇〇販売株式会社
取締役社長 ○〇〇◯
〇〇販売株式会社
従業員代表 ○○○○

年次有給休暇の計画付与に関する労使協定例
〇〇販売株式会社と同社〇〇販売労働組合は、標記に関して次のとおり協定する。
- 当社の従業員が保有する令和○年度の年次有給休暇(以下「年休」という。)のうち、5日を超える部分については5日を限度として計画的に付与するものとする。
- 年休の計画付与の期間は、7月1日から9月31日までとする。
- 組合員は6月10日までに、所属長に対し、期間中において年休の取得を希望する日を申し出るものとする。
- 各所属長は、所属組合員の年休取得希望日が特定の時期に集中し、業務の正常な運を求めることができる。各所属長は、希望日の変更を求める場合は6月20日までに組合員にその旨通知するものとする。
- 本年度の年休の日数から、5日を控除した日数が「5」に満たない組合員に対しては、その不足する日数の限度で、第2項の期間中に特別有給休暇を与える。
- 各所属長は、所属組合員の年次有給休暇表を作成し、組合員に提示するものとする。
令和○年○月○日
○○販売株式会社
取締役社長 〇〇〇〇
〇〇販売労働組合
委員長 〇〇〇〇






















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