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育児休業

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育児に関する制度

静岡県の男性育児休業取得応援手当とは?社会保険労務士がわかりやすく解説

はじめに 近年、男性の育児参加が社会的にも重視されるようになりました。しかし、実際に育児休業を取得する男性はまだ多くありません。その背景には、育児休業による収入の減少が大きなハードルとなっているのが現実です。この問題に対処するために...
育児に関する制度

育児休業中の就労は〇〇です

育児休業中の就労は〇〇です 育児休業中の就労は、育児休業給付との関係で支給単位期間中に就業するごとに申告が必要です。10日を超えかつ就業している時間が80時間を超えると育児休業給付が支給されないので注意が必要です。 ...
社会保険

産前産後の休業期間の計算

の産前産後の休業期間とは 産前産後の休業期間は、産前休業が42日(多胎妊娠が98日)産後休業が56日です。 産前産後の休業のイメージ 産前産後 の 休業 期間 産後休業 産前休業の期間は、出産日を含みます。出...
育児に関する制度

育児・介護休業制度が令和4年4月1日から施行されます。法改正に備えましょう

育児・介護休業制度が令和4年4月1日から施行されます。法改正に備えましょう.子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能になりました。夫婦が育児休業を取れるタイミングが緩和されたので交代で育児をすることが前回よりもやりやすくなっています。
就業規則

労働基準法 Q&A 21 (育児休業等)

労働基準法 Q&A 21 (育児休業等)育児休業とは  労働者は、その養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができる。  パパ・ママ育休プラス:配偶者が同時または先に育児休業を開始している場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間(出産した女性の場合は、出産日と産後休業期間を含む。)  子が1歳に達する日に、どちらかの親が育児休業中で、かつ、次の事情がある場合には、子が1歳6ヶ月になるまで休業期間の延長が可能(同様の条件で、1歳6ヶ月から2歳までの延長も可能)
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