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雇用保険法

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雇用保険

雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています

雇用保険法の法改正により失業等給付の期間の算定方法が変更されています 被保険者期間が12ヶ月に満たない場合(特例6ヶ月に満たない場合) 離職日から1ヶ月ごとに区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算または、賃金支払いの基礎になった労働時間数が80時間以上ある月を1ヶ月として計算されます
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