はら社労士

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労働条件

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就業規則

労働時間等設定改善法の労働時間設定改善委員会について(後編)(特に配慮が必要な従業員の方のための措置)

労働時間等設定改善法の労働時間設定改善委員会について(後編)(特に配慮が必要な従業員の方のための措置)特に健康の保持に努める必要があ従業員についても、労働時間衛生法に基づく健康診断や面接指導の結果を踏まえ、必要に応じて、労働時間の短縮、深夜残業の回数の減少等の措置が必要です。
就業規則

労働時間等設定改善法の労働時間設定改善委員会について(前編)

労働時間等設定改善法の労働時間設定改善委員会について(前編)労働時間の設定の改善をする事によって従業員の方が、心身ともに健康的な生活ができ会社経営自体も活性化することができることが目的になっています。
就業規則

長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)

長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)面接指導の授業員の申出により実施します。申し出は、書面電子メール等の記録が残るものです。申出の手続きをとった従業員の方は「疲労の蓄積がある者」として取り扱います。
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就業規則

長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1

 長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわた る労働により疲労の蓄積した従業員の方に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされてい ます。
就業規則

1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度

1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度 1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
就業規則

「36協定」の「過半数で組織する労働組合」と「労働者の過半数を代表するもの」とは

①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正 に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効 になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。
就業規則

介護が大変な方のための介護休暇の活用法

介護が大変な方のための介護休暇の活用法 介護休暇とは 労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
就業規則

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について 令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として 行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次 有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!
就業規則

有給休暇時間単位の付与と計画的付与

有給休暇時間単位の付与と計画的付与 時間単位の年次有給休暇とは通常1労働日を単位として付与される有給休暇を、労使協定を締結した場合、使用者は5労働日を限度として、時間単位で年次有給休暇を付与することができます。10月は年次有給休暇取得強化月間です
就業規則

ストレスチェク制度について(導入)

ストレスチェク制度について(導入)この制度は、労働者のストレスの程度を把握し、労働者自身のストレスへの気付 きを促すとともに、職場改善につなげ、働きやすい職場づくりを進めることによっ て、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止すること(一次予防)を 主な目的としたものです。
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