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用語集:安全衛生委員会

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安全衛生委員会
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安全衛生委員会とは

 労働安全衛生法に基づき、一定の基準※に該当する事業場では安全委員会、衛生委員会(又は両委員会を統合した安全衛生委員会)を設置しなければならないこととなっています。

安全衛生委員会設置の目的

 労働災害防止の取り組みは労使が一体となって行う必要があります。そのためには、安全委員会や衛生委員会で、労働者の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策(労働災害の原因、再発防止対策等)などの重要事項について十分な調査審議を行う必要があります。

安全委員会、衛生委員会を設置しなければならない事業

  業種 常時使用する労働者の数 安全委員会 衛生委員会
1 林業、鉱業、建設業、
製造業の一部(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業、輸送用機械器具製造業)、
運送業の一部(道路貨物運送業、港湾運送業)、
自動車整備業、機械修理業、清掃業
50人以上 必要 必要
2 製造業(1以外)
運送業(1以外)
電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等小売業、 燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
100以上 必要 必要
3 1と2以外の業種 50人以上 義務なし 必要

衛生委員会は労働者数50人以上の全業種の事業場で設置が必要です。

 安全委員会及び衛生委員会の両方を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて,安全衛生委員会を設置することができます。

労働者数50人未満の事業場では安全委員会、衛生委員会のいずれも設置の義務はありませんが、委員会を設けている事業場以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければなりません。

委員の構成

安全委員会 衛生委員会
1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
2 安全管理者※
3 安全に関し経験を有する労働者※
1 総括安全衛生管理者又は事業の実施を統括管理する者若しくはこれに準ずる者(1名)
2 衛生管理者※
3 産業医※
4 衛生に関し経験を有する労働者※

※1以外の委員については、事業者が指名することとされています。

 1以外の委員の半数については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者)の推薦に基づき指名しなければなりません。

 事業者は労働者のうち、作業環境測定を実施している作業環境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができます。

 議長は、1の委員が務めます。

 委員会の構成員の人数については、法令上の定めはありません。事業の規模、作業の実態に即し、適宜決定して差し支えありません。

調査審議事項等

  安全委員会 衛生委員会
調査審議事項(主な事項)
  1. 安全に関する規程の作成に関 すること。
  2. 危険性又は有害性等の調査及 びその結果に基づき講ずる措 置のうち、安全に係るものに関 すること。
  3. 安全に関する計画の作成、実 施、評価及び改善に関するこ と。
  4. 安全教育の実施計画の作成に 関すること。
  1. 衛生に関する規程の作成に関 すること。
  2. 衛生に関する計画の作成、実 施、評価及び改善に関すること
  3. 衛生教育の実施計画の作成に 関すること。
  4. 定期健康診断等の結果に対す る対策の樹立に関すること。
  5. 長時間にわたる労働による労 働者の健康障害の防止を図る ための対策の樹立に関するこ と。
  6. 労働者の精神的健康の保持増 進を図るための対策の樹立に 関すること。
その他 (共通事項)
  1. 毎月一回以上開催すること。
  2. 委員会における議事の概要を労働者に周知すること。
  3. 委員会における議事で重要なものに係る記録を作成し、これを3年間 保存すること。
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