休職活動関係役務利用費とは

『求職活動関係役務利用費』とは雇用保険の受給資格者等※1が平成29年1月以降に、求人者と面接をしたり、教育訓練を受講したりするため、このための保育サービスを利用した場合、そのサービス利用※2のために負担した費用※3の一部が支給される制度です。
※1受給資格者とは
基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者
※2保育等サービスとは
認可保育園所の保育、認可幼稚園の保育、認定こども園の保育、一時預かり事業等
※3費用とは
保育等サービス実施者に対して支払った利用料として保育等サービス実施者が証明する額(税込)
支給要件
以下を満たす場合に「求職者関係役務利用費」の支給が受けられます。
支給対象となる方
- 保育サービスを利用した日に受給資格者等(上記※1)である方
- 雇用保険の待機期間が経過した後に、保育等サービスを利用したこと。
雇用保険の待機期間が経過する前に、保育等サービスを利用した場合は、待機期間が経過した後の保育等サービスの利用分のみ支給対象になります。
受給資格者等である期間
基本手当の受給資格者の場合
受給資格決定日から、最後の認定日(支給終了日)または支給期間満了日のどちらか早い日まで
高年齢受給資格者の場合
離職日の翌日から1年前
特例受給資格者の場合
離職日の翌日から6ヶ月間
※いずれも、受給資格の決定手続きを行なっている方に限ります。また、受給資格の決定手続き以後に就職等した場合は、上記期間内であっても受給資格者等に該当しません。
支給対象になる「面製指導」と「教育訓練」
対象となる
面接等
支給の対象になる面接等とは
- 求職者と面接
- 筆記試験の受験
- ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者等が行う職業相談・職業紹介等
- 公的機関が行う求職活動に関する指導
- 個別相談が可能な企業説明会等
いずれも、失業認定で行う求職活動に該当する活動であることが条件です。
対象となる
教育訓練
支給対象となる教育訓練の受講とは、
- ①ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等の受講
- 就職支援計画による求職者支援訓練の受講
- ハローワークの指導による各種養成施設への入校
をいいます。
支給対象となる子よ

保育サービスを受けるにあたって、その保育の対象となる子とは、
- 法律上の親子関係に基づく子(実子の他養子も含む。)
- 特別養子縁組を成立させるために監督を受けるもの
- 養子縁組里親に委託されている者、養育里親に委託されている者
養育里親とは
養子縁組を目的としない里親で、基本的には、養育期間が過ぎたら生みの親の元に帰っていく制度です。
支給額
保育サービス利用のために本人が負担した費用(保育等サービス利用費)の80%が支給されます(1日あたり支給上限額6400円)。
『計算式』 1日あたりの保育サービス利用費(上限額8000円)✖️ 80%
支給の対象になる上限日数
| 支給の上限 | |
| 面接をした日 | 15日 |
| 訓練を受講した日 | 60日 |

それぞれ支給の上限に達するまで支給対象になります。




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