絶対的明示事項とは
絶対的記載事項とは、労働契約の際に必ず書面で明示しなければならない事項です。②は期間の定めがある労働契約のみ明示が必要です。
①労働契約の期間の期間に関する事項
(期間の定めがあればその期間、ない場合はその旨を明示)
②有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(更新の有無と契約更新の判断基準を明示)
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(雇い入れ直後の就業場所)
④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇と労働者を2組以上に分けて就業させる就業転換に関する事項
⑤賃金(退職手当又は賞与、1ヶ月を超える期間を基礎として支給される賃金を除く)の決定。計算と支払いの方法、賃金の締め切りと支払いの時期・昇給に関する事
⑥退職に関する事
(解雇の事由、退職の事由を明示)



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