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用語集:特例対象事業場 

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特例対象事業場 週の法定労働時間 44時間

常時10人未満の労働者を使用する次の事業は週の法定労働時間が44時間です。

(1日の法定労働時間は8時間)

 常時10人は、企業単位ではなく、事業場単位です。

 

商業 卸売、小売、理容美容・倉庫、賃貸業等
映画・演劇業 映画館、演劇等(映画制作の事業は除く)
保険衛生業 病院、診療所、浴場業、社会福祉施設等
接客娯楽業 旅館、ゴルフ場、公園・遊園地等

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