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職業安定法 改正で個人情報の扱が変わります

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職業安定法 改正で令和4年10月1日から個人情報の扱が変わります

職業安定法 改正で令和4年10月1日から求職者の個人情報を収集する際に業務の目的を具体的にウェブサイトに掲載するなどして明らかにすることが義務付けられる様になります。

職業安定法 改正で令和4年10月1日から変わること

  • 求人に関する情報の適切な表示義務
  • 個人情報の取り扱いに関するルールが新しくなります
  • 求職者に関する情報情報を扱う求人メディア等は届出制になります。

対象になる手段

  • 新聞・雑誌などの書面
  • ファックス
  • ウェブサイト、電子メール、メッセージアプリ等
  • テレビ・ラジオ・オンデマンド放送等

表示が義務付けられる情報

  • 求人情報
  • 求職者情報
  • 求人企業に関する情報
  • 自社に関する情報
  • 事業の実績に関する情報

1.求人情報の表示に誤解がないようにすることが義務付けられます

求人企業の義務として誤解が出るような表示がない様に求人情報を正確・最新の情報を保つことが定められています。

  • 募集が終了して内容が変わったら速やかに求人情報の提供を終了・内容を変更する。
  • 求人を他の事業者に依頼している場合は、募集の終了や内容の変更を反映するように依頼する。
  • 求人情報がいつのものかわかる様にする。
  • 求人情報の提供事業者から求人情報の訂正・変更を依頼された場合に速やかに対応すること。
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職業紹介事業者の義務

全ての事業者
  • 求人情報の提供や訂正を求められたら遅滞なく対応すること。
  • 求人情報・求職者情報が正確・最新の内容でないことを確認したら遅滞なく依頼者に訂正があるか確認するか、情報提供を中止すること。
職業紹介事業者
  • 求人者・求職者も定期的に求人情報・求職者情報が最新かどうかを確認する
    又は、
  • 求人情報・求職者情報がどの時点のものなのかを明らかにする

依頼を受けて情報提供する募集情報提供事業者

(求人サイト・求人情報誌等)

  • 求職者情報の依頼者に募集が終了した場合や求人情報の内容変更について速やかに通知するように依頼する。求職者情報の提供依頼者には、求職者情報を正確・最新の情報に保つように依頼をする。
    又は
  • 求人情報と求職者情報のどの時点のものなのかを明らかにすること。

自ら収集した情報を提供する募集情報事業者

(クローリング等で求人情報収集してその情報を提供する事業者)(クローリング型求人サイト等)

  • 求人情報と求職者情報を定期的に収集・更新し、その頻度を明らかにすること
    又は
  • 求人情報と求人情報がどの時点のものなのかを明らかにすること(募集を開始した時点や内容を変更した時点を明らかにする)

正確な情報とは

  • 上場企業でないのに上場企業と表示をする
  • 実際の業種と異なる表示をする
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虚偽の表示

①業務内容
  • 営業中心の職業を事務職と表示
  • 契約社員の募集を使用期間中は契約社員など正社員の募集であるかのように募集する
  • 委託契約と雇用契約を混同するような記載をする
②賃金
  • 固定残業代を採用する場合に起訴になる労働時間を明示しないで基本給に含めて表示することはできません。
  • モデル収入例を必ず支払われる基本給のように表示してはいけません。(社内で特に給与が高い労働者の給与を必ず支払われるかの様に例示する等)
③募集者の氏名又は名称  グループ会社と募集会社が混同されるような表示をすることはできません。(グループ企業を名乗って募集をする等ねに)

2.個人情報の取り合い使いに関するルールが変わります

求職者の個人情報を収集するには、業務の目的の明示と業務の目的達成に必要な範囲内で情報を取集・使用・保管する必要があります。

職業安定法 改正
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業務の目的の達成に必要な範囲内

求職者の募集のために必要な範囲で使用します。

職業安定法 改正
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求人メディア等に届出制が創設されます

求人メディアや求人情報誌だけでなく今回の改正で、クローリング等で収集した求職者情報を提供するサービス等を行う事業者(クローリング型求人サイト等)も職業安定法の募集情報提供事業者になりました。

年に1度提出する報告書

年に1度、提供している募集状況等の規模等の報告をする必要があります。

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届出が必要な例

  • 会員登録を求めている場合
  • メールアドレスを集めて配信している場合
  • 閲覧履歴に基づく情報提供をしている場合

届出が不要な例

紙媒体でのみ状況提供している場合等

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コメント

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