職業安定法 改正で令和4年10月1日から個人情報の扱が変わります

職業安定法 改正で令和4年10月1日から求職者の個人情報を収集する際に業務の目的を具体的にウェブサイトに掲載するなどして明らかにすることが義務付けられる様になります。
職業安定法 改正で令和4年10月1日から変わること
対象になる手段
表示が義務付けられる情報
1.求人情報の表示に誤解がないようにすることが義務付けられます
dポイントがもらえる【d払いポイントGETモール】職業紹介事業者の義務
| 全ての事業者 |
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| 職業紹介事業者 |
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依頼を受けて情報提供する募集情報提供事業者 (求人サイト・求人情報誌等) |
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自ら収集した情報を提供する募集情報事業者 (クローリング等で求人情報収集してその情報を提供する事業者)(クローリング型求人サイト等) |
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正確な情報とは
虚偽の表示
| ①業務内容 |
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| ②賃金 |
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| ③募集者の氏名又は名称 | グループ会社と募集会社が混同されるような表示をすることはできません。(グループ企業を名乗って募集をする等ねに) |

2.個人情報の取り合い使いに関するルールが変わります

求職者の個人情報を収集するには、業務の目的の明示と業務の目的達成に必要な範囲内で情報を取集・使用・保管する必要があります。

業務の目的の達成に必要な範囲内

求人メディア等に届出制が創設されます
年に1度提出する報告書
月額968円からの高性能クラウド型レンタルサーバー届出が必要な例
届出が不要な例
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