労働基準法 32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制

労働基準法 32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制とは、1ヶ月以内の一定の期間を平均して40時間又は44時間を超えて労働させることができる制度です。この制度を採用するには、労使協定又は就業規則又は、就業規則に準ずるもの が必要です。
労働基準法 32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制 条文
第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049)
労働基準法 32条の2 1ヶ月単位の変形労働時間制 音声
原則の法定労働時間とは

常時10人未満の労働者を使用する商業 映画演劇 保険衛生業 接客娯楽業の原則の法定労働時間は44時間で、それ以外は、40時間です。
法定労働時間が44時間になる業種
| 商業 | 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業 |
| 映画演劇 | 映画の映写、演劇、その他の興行の事業 |
| 保険衛衛生業 | 病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他、保険衛生業 |
| 接客娯楽業 | 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園、遊園地その他の娯楽業 |
定める形式

1ヶ月単位の変形労働性を定める形式は、労使協定、就業規則、就業規則に準ずるものいずれかで定めることができます。
就業規則に準ずるもの
変形する期間
労働時間を特定する

変形期間は、前もって特定する必要があります。期間中に特定や変更はできません。
各日・各週の労働時間の上限
1週間の平均の労働時間を法定労働時間を超えない様にするには

1週間の平均の労働時間を法定労働時間を超えない様にするには、総枠の計算が必要です。
以下の式で求めます。

1ヶ月単位の法定労働時間の総枠計算フォーム
1ヶ月単位の変形労働時間制で定めること
時間外労働になる場合

1ヶ月単位の労働時間制で時間外労働になるかは、1日、1週間、変形期間の労働時間を見て判断します。
1日について時間外労働になる場合
のべ1週間かけて作られるMAMEIL NAMA CHOCOLATE MACARON
1週間について時間外労働になる場合
無料登録カンタン1分【d払いポイントGETモール】変形期間について時間外になる場合
配慮する事項
育児や介護、職業訓練を受けるのに必要な時間を確保する様に配慮する義務があります。
1ヶ月単位の変形労働制を採用できない労働者
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