育児休業中の社会保険料免除

育児休業中の社会保険料免除についても改正されました。今までは月末に育児休業がある月のみ社会保険料の免除が対象でしたが令和4年の10月から育児休業を14日以上取得した場合も対象になるようになりました。その他賞与についても1ヶ月を超えて休業しないと免除されないようになりました。
育児休業中の社会保険料免除で今回の改正で変わったこと
無添加育毛剤マイナチュレ育児休業中の社会保険料免除とは

育児休業中の社会保険料免除 (令和4年9月までの制度)

育児休業中の社会保険料免除 (令和4年10月からの制度)

賞与の保険料

改正前は月末に1日育児休業を取得するとその月は賞与の社会保険料が免除時なっていました。今回の改正で、育児休業等を1ヶ月を超えて取得した場合でないと賞与の保険料は免除されなくなりました。

免除を受けるには届出必要です

育児休業を取得しても育児休業等取得者申出書を提出しないと社会保険料の免除が受けられないので注意が必要です。
提出期限

育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届 ダウンロード
育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
育児休業等を取得した時に社会保険料を免除するために年金事務所に提出する申出書です。電子申請、郵送の提出もできます。
Version: 2022/10
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