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介護に関する制度
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介護のための休業制度について

  • 介護休業


    法定の要件を満たした者は、事業主に申し出れば、要介護状態にある対象家族を介護するために休業を取得できます。事業主はこれを拒めません(育介法11)。

  • 介護休業できる労働者


    要介護状態の対象家族を介護している者は、男女を問わず、事業主に申し出ることにより介護休業できます。なお、日々雇用される者のほか、一定の要件に該当する者(「参考・支援情報」参照)には介護休業制度を適用しないとしても、法律上の問題にはなりません(「参考・支援情報」参照)。

  • 対象家族の範囲


    配偶者、父母・子、祖父母、兄弟姉妹・孫、配偶者の父母であって、要介護状態にある者をいいます(育介法2④、育介則3)。

  • 介護休業の期間および回数


    介護休業できるのは、対象家族1人につき、3回まで、通算して93日を限度として、原則として、申し出た期間とされています。

  • 【介護休業の適用について】


    パートタイム労働者、派遣社員、契約社員など正社員以外の有期契約の労働者(日々雇用者は除きます)であっても、次の条件を満たしていれば、介護休業できます。事業主は、この申出を拒むことはできません(介護休業の申出を2度連続で撤回した場合の3度目の申出は拒めます)。 ① 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者 ② 介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月後以内に、当該労働契約(更新される場合には、更新後の契約期間)が満了することが明らかでない者 パートタイム労働者も、単に短時間労働者であるということだけでは、介護休業の申し出を断ることはできません。 なお、一定の要件に該当する者には、介護休業制度を適用しないと定めることもできます(「参考・支援情報」参照)。

  • 介護休暇


    要介護状態にある対象家族を介護したり、世話するための1日単位または半日単位の休暇をいいます。要件を満たした者から介護休暇を取得したいとの申出を受けた事業主は、業務が繁忙である、人手が不足している等を理由に、この申出を拒むことはできません(育介法16の6,7)。(育介法11)。

  • 介護休暇を取得できる者


    家族を介護する者であれば、男女を問わず、介護休暇を取得できます。日々雇用される者のほか一定の要件に該当する者(「参考・支援情報」参照)をこの休暇制度の対象外としても、法律上の問題にはなりません。また、パートタイム労働者や契約社員などであっても、適用除外の要件に該当しなければ取得できることとなります(「参考・支援情報」参照)。

  • 介護休暇の取得日数と単位


    介護や世話しなければならない家族が1人の場合には1年度に5日、2人以上の場合に、10日を限度として、1日単位又は半日(1日の所定労働時間の2分の1)単位で取得できます。 なお、1年度とは、事業主が特に定めない場合は4月1日から翌年3月31日までとして取り扱われます。

  • 対象となる家族の範囲


    配偶者、父母・子、祖父母、兄弟姉妹・孫、配偶者の父母となります(育介法2④、育介則3)。

厚生労働省ホームページより

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