36協定の締結に当たって注意すべき4つのポイント
3「1⽇」「1か月」「1年」について、時間外労働の限度を定めてください。
「1⽇」「1か⽉」「1年」のそれぞれの時間外労働の限度を定める必要があります。
協定期間の「起算⽇」を定める必要があります。
1年の上限について算定するために、協定期間の「起算⽇」を定める必要があります。
時間外労働と休⽇労働の合計は、月100時間未満、2〜6か月平均80時間 以内にすることを協定で定める必要があります。
36協定では「1⽇」「1か⽉」「1年」の時間外労働の上限時間を定めます。この上限時間 内で労働をさせた場合であっても、実際の時間外労働と休⽇労働の合計が、⽉100時間以上 または2〜6か⽉平均80時間超となった場合には、法違反となります。
このため、時間外労働と休⽇労働の合計を⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内とす ることを、協定で定める必要があります。36協定届の新しい様式では、この点について労使 で合意したことを確認するためのチェックボックスが設けられています
限度時間を超えて労働させることができるのは、「臨時的な特別の事情がある 場合」に限ります。
限度時間(⽉45時間・年360時間)を超える時間外労働を⾏わせることができるのは、通常予 ⾒することのできない業務量の⼤幅な増加など、臨時的な特別の事情がある場合に限ります
臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合の事由については、できる限 り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを 得ない場合」など、恒常的な⻑時間労働を招くおそれがあるものは認められません
(臨時的に必要がある場合の例) ・予算、決算業務 ・ボーナス商戦に伴う業務の繁忙 ・納期のひっ迫 ・⼤規模なクレームへの対応 ・機械のトラブルへの対応
過半数代表者の選任
- 36協定の締結を⾏う労働者の代表は、労働者(パートやアルバイトなども含む) の過半数で組織する労働組合がない場合には、労働者の過半数を代表する方 (過半数代表者)が⾏う必要があります。
- 過半数代表者の選任に当たっては、以下の点に留意する必要があります
- 管理監督者でないこと
- 36協定を締結する⼈を選出することを明らかにした上で、投票・挙⼿などの 方法で選出する
- 使用者の意向に基づいて選出された⼈でないこと
(※)会社による指名や、社員親睦会の代表が自動的に選出されることなどは不適切な選出 となります。 - 使用者は過半数代表者が協定締結に関する事務を円滑に遂⾏できるよう、必要な配慮(※)を⾏わ なければなりません
- (※)事務機器(イントラネットや社内メールも含む)や事務スペースの提供など
引用:厚生労働省ホームページ






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