育児休業を取得予定ですが、育児休業中に在職中の事業所を退職することを予定しています。この場合も育児休業給付の対象となりますか?
育児休業給付は、育児休業終了後の職場復帰を前提とした給付金です。 このため、育児休業の当初からすでに退職を予定しているのであれば、育児休業給付の支給対象となりません。 ただし、受給資格確認後に、退職する予定となり、退職した場合は、その退職日を含む支給単位期間の一つ前の支給単位期間までは支給対象となります(支給単位期間の末日で退職した場合は当該期間も含む。)。
育児休業給付の受給要件は?
育児休業給付の受給資格は、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)以上必要となります。 なお、育児休業を開始した日前2年間に被保険者期間が12か月(※)ない場合であっても、当該期間中に第1子の育児休業や本人の疾病等がある場合は、受給要件が緩和され、受給要件を満たす場合があります。 ただし、育児休業開始時点において、有期雇用労働者(契約期間の定めのある方。以下同じ。)の場合は、別途要件(問3参照)があります。 (※)育児休業開始日の前日から1か月ごとに区切った期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日ある月を1か月とする。
男性も育児休業給付を受給することは可能ですか。?
男性も育児休業給付の対象となります。
育児休業給付の受給手続には何が必要?
- 【初回の申請に必要な書類】
- 1.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 2.育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書 ※個人番号欄にマイナンバー(個人番号)を記載
- 3.賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等(1.、2.に記載した賃金の額及び賃金の支払い状況を証明することができる書類)
- 4.母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類
- 【2回目以降の申請に必要な書類】
- 1.育児休業給付支給申請書(受給資格確認や前回の支給申請手続後にハローワークから交付されます。)
- 2.賃金台帳、出勤簿又はタイムカード(1.の申請書に記載した支給対象期間中に支払われた賃金の額及び賃金の支払い状況、休業日数及び就労日数を確認できる書類)
育児休業給付の支給申請は,誰がするの?
育児休業給付の申請手続は、原則として、事業主を経由して行う必要があります。 ただし、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。
育児休業期間中に就労し、育児休業期間中に賃金が支払われた場合、育児休業給付はどうなりますか?
その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすることが明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対象となります。 なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下であることが必要です。 この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含まれます。






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