はら社労士

労務に関するご相談お待ちしております。
お気軽にご連絡お願いします。

お問い合わせ

タクシー運転者の時間外労働休日労働の限度

スポンサーリンク
アフィリエイト広告を利用しています。
タクシー運転者の時間外労働休日労働の限度 労使協定
タクシー運転者の時間外労働休日労働の限度
スポンサーリンク
スポンサーリンク

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク

時間外労働と休日労働の限度

時間外労働と休日労働の拘束時間の限度は以下の通りです

日勤勤務者の場合の原則

1日 16時間
1ヶ月 299時間

隔日勤務者の場合

2暦日 21時間
1ヶ月 262時間

労使協定がある場合

 

書面による労使協定がある場合 270時間

時間外労働と休日労働を行うときは、事業所の最寄り労働基準監督署への36協定の届出が必要です。

(2)休日労働の限度は1ヶ月の拘束時間の限度内で2週間です。

ハイヤー運転者の時間外労働

ハイヤーついては、拘束時間や休息時間などの規定は適用されませんが、時間外労働に関しては1ヶ月50時間又は3ヶ月140時間及び1年間450時間の目安時間の範囲内で労使協定を締結する必要があります。

1ヶ月 50時間
3ヶ月 140時間
1年間 450時間

 ※労使協定の締結が必要です。

賃金制度等の基準

保証給

 歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じて一定の補償給を定めなければなりません。

補償給は、各労働者が標準的能率で通常の労働時間勤務した場合に得られると想定される賃金の6割とされています。

累進歩合制度

累進歩合制度とはトップ賞、奨励加給などをつけて給与を上げる制度ですので、違反を誘発する恐れがあります。交通事故の発生の危険があるので廃止するように言われています。

休日の時間

日勤者の場合

休日は、休息時間(8時間)+24時間の連続した時間をいいます。(合計32時間)

隔日勤務者の場合

休日=休息時間20時間+24時間=44時間

ストア
仕事内容と価格詳細

この記事が気に入ったら
いいね ! しよう

コメント

    オセロに挑戦

       

    タイトルとURLをコピーしました