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労働保険事務組合とは!! 委託することができる事業主とは!!

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労働保険事務組合に 委託することができる事業主とは!! 労働保険徴収法
労働保険事務組合に 委託することができる事業主とは!!
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労働保険事務組合とは

労働保険事務組合とは、事業主委託を受けて「労働保険」(労災保険と雇用保険)の事務手続きの処理をする厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。

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認可を受けている団体とは

主に商工会議所、商工会、事業協同組合、社会保険労務士事務所などの団体が認可を受けています。

労働保険とは

「労災保険」と「雇用保険」を合わせて労働保険と言います。

労働保険事務組合が事業主に代わって行う事務の範囲

労働保険事務組合が行うことができる事務の範囲は以下の通りです。

  • 概算保険料、確定保険料及び一般拠出金などの申告及び納付
  • 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等
  • 労災保険の特別加入の申請等
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等
  • その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務です。

労働保険事務組合が行う事務の範囲から除かれている手続き

次の事務は、労働保険事務組合が行う事務から除かれています。

  • 印紙保険料に関する事務
  • 労災保険、雇用保険の保険給付に関する請求等の事務
  • 雇用保険二事業に関する事務

直接、労働者に関わることが必要な事務に関しては、労働保険事務組合の事務から除外されています。

委託することができる事業主

業種と常時使用する労働者数で委託できるかが決まります。

業種 常時使用する労働者の数
金融業・保険業・不動産業・小売業 50人以下
卸売業・サービス業 100人以下
その他の事業 300人以下
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委託するメリット

  • 労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付できます。
  • 事業主や家族従事者も特別加入することができる

労働保険事務組合に委託していない場合は、次の概算保険料の額以上でないと、3回に分割納付することができません。

事業の種類 概算保険料の額
継続事業・一括時事業の場合 40万円(労災保険・雇用保険いずれかの場合は、20万円以上
有期事業

75万円以上

様々な限定社員の就業規則規定例(地域限定社員、勤務時間限定社員、職務限定社員)
有給休暇の給与計算と給与明細の記載方法を徹底解説
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コメント

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