就業規則 就業時刻 始業・終業
(始業及び終業時刻の記録)第17条 労働者は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業及び終業の時刻を記録しなければならない。【第17条 始業及び終業時刻の記録】 労働時間の管理については、「労働時間の適正な把握のために使用者が...
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