出典:厚生労働省
(休職)
第9条 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
① 業務外の傷病による欠勤が か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき 年以内
② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
【第9条 休職】
1 休職とは、業務外での疾病等主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり就労を期待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱いをいいます。なお、本条第1項第2号の「特別な事情」には、公職への就任や刑事事件で起訴された場合等が当たります。
2 休職期間中に休職事由がなくなった場合は、当然に休職が解除され復職となります。
3 休職の定義、休職期間の制限、復職等については、労基法に定めはありません。
モデル就業規則より
休業について
休業は就業規則の絶対的必要記載時効になっています。
育児休業・介護休業に関しては、別途、育児休業・介護休業規定を設けることをお勧めします。
民法改正により賃金請求権の時効が変わったことにより、休業の部分に関しては、休業手当の規定の変更が必要になります。
●民法(1年 → 5年)
●労働法(2年 → 5年(当分の間3年)
コロナの休業等で休業手当を支払ってなかった場合も2年から5年(当分の間は3年)に延長しているので注意が必要です。
- 看護休暇・育児休暇の取得単位が法改正により就業規則の見直しが必要になります。
- 令和3年1月1日から育児・休暇休業法の改正により看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになりました。
- 改正前は、1日又は半日単位でしか取得できませんでしたが、改正により時間単位での休暇の取得ができます。
- 適用の範囲も、1日の所定労働時間が4時間以下の従業員は取得できなかったのが、すべての従業員が取得できるようになりました。
- 改正により、時間単位での取得の規定が必要になります。



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