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就業規則 個人情報保護

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個人情報保護)

第16条  労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2 労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。

第16条  個人情報保護】

  個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の全面施行により、使用者に個人情報の適正な管理に関する対策が義務付けられています。

モデル就業規則より

 マイナンバーの提出義務化によって社会保険の手続きに従業員さんのマイナンバーが必要になるため、就業規則の個人情報保護の規定に、盛り込むことで従業員さんがマイナンバーの提出を拒む場合にも提出してもらう根拠になります。
個人情報の規定は別規定で定める場合と服務規程とまとめる場合があります。
個人情報の範囲は広いので個人情報の研修を設けたり、定期的に個人情報をに関する誓約書などのやり取りをして、個人情報に関する意識を持つ事が大切です。

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