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就業規則 目的、適用範囲

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モデル就業規則の目的の項目では、労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約の力関係になっていて労働協約、就業規則、労働契約は、労働基準法に、就業規則、労働契約は、労働協約に、労働契約は、就業規則に、反することが出来ないということが書かれています。
 適用範囲については、パートタイム労働者などの別の就業規則を設けることができることが書かれています。
 最近の法改正でパートタイム・有期雇用労働法が施行され、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されました。非正規労働者は、「正社員との待遇差」について説明を求めることができるようになりました。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。
 通常の労働者と比べて不合理な待遇がないように定める必要があります。

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