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就業規則 服務規律規定

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就業規則
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第3章 服務規律
(服務)
第10条 労働者は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の
指示命令に従い、職務能率の向上及び職場秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第11条 労働者は、以下の事項を守らなければならない。
1 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
2 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈
与を受ける等不正な行為を行わないこと。
3 勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと。
4 会社の名誉や信用を損なう行為をしないこと。
5 在職中及び退職後においても、業務上知り得た会社、取引先等の機密を漏洩しな
いこと。
6 酒気を帯びて就業しないこと。
7 その他労働者としてふさわしくない行為をしないこと。
【第10条 服務】
【第11条 遵守事項】
服務規律及び遵守事項については、就業規則に必ず定めなければならない事項ではあり ませんが、職場の秩序維持に大きな役割を果たすことから、会社にとって労働者に遵守 させたい事項を定めてください。
モデル就業規則より

ルールの明確化
 服務規律は、会社側が従業員に守ってもらいたい事を就業規則に規定することでルールが明確化することができ、守らない従業員に懲戒処分の対象にすることができるようになります。出来るだけ具体的な規定にする必要があります、具体的に定めて置かないと懲戒処分が出来ずにトラブルの原因になります。

                                                         モデル就業規則より

 
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ルールの明確化

 

服務規律は、会社側が従業員に守ってもらいたい事を就業規則に規定することでルールが明確化することができ、守らない従業員に懲戒処分の対象にすることができるようになります。出来るだけ具体的な規定にする必要があります、具体的に定めて置かないと懲戒処分が出来ずにトラブルの原因になります。

  • 従業員さんに守って欲しいことを明確にします。(例、会社の物を勝手に持ち出さない等)
  • 就業規則の内容は入社時に内容を確認させましょう。(後で気づいてたら、こんなはずじゃなかったという事になります。

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