はら社労士

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就業規則

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労働保険料の申告・納付(継続事業)後編

労働保険料の申告・納付(継続事業)後編 労働保険申告書の書き方について
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労働保険料の申告・納付(継続事業)前編

労働保険料の申告・納付(継続事業)前編 『年度更新申告書』を作成するために、事前に「確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表」を作成します。前年度中(4月1日から3月31日までの間)に使用した全ての労働者に支払われた賃金(前年度中に支払い義務が具体的に確定した賃金を含みます。)の総額を記入します。記入した賃金総額が、確定保険料の算定基礎額となります。
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長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)

長時間労働をした従業員に対する面接指導等(事後措置)面接指導の授業員の申出により実施します。申し出は、書面電子メール等の記録が残るものです。申出の手続きをとった従業員の方は「疲労の蓄積がある者」として取り扱います。
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長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1

 長時間労働した従業員の方への医師による面接指導 1脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわた る労働により疲労の蓄積した従業員の方に対し、事業者は医師による面接指導を行わなければならないこととされてい ます。
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1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度

1ヶ月60時間を超える分の割増賃金の変わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度 1か月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の方の健康を確保するため、 引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。
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「36協定」の「過半数で組織する労働組合」と「労働者の過半数を代表するもの」とは

①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正 に行われていない場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ても無効 になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。
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介護が大変な方のための介護休暇の活用法

介護が大変な方のための介護休暇の活用法 介護休暇とは 労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について 令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として 行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次 有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!
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有給休暇時間単位の付与と計画的付与

有給休暇時間単位の付与と計画的付与 時間単位の年次有給休暇とは通常1労働日を単位として付与される有給休暇を、労使協定を締結した場合、使用者は5労働日を限度として、時間単位で年次有給休暇を付与することができます。10月は年次有給休暇取得強化月間です
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公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和4年度分継続)

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和4年度分継続)扶養親族など申告書が送付された方は、同封の申請書に記載内容を記載して、郵送することにより、所得税等の控除が受けられます。忘れずに郵送するようにしましょう。
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