介護休暇とは

労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族の介護や世話をするための休暇です。
制度を活用しましょう

介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度を
組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。
介護休暇活用のポイント

対象となる従業員の方

対象家族を介護する従業員の方
(日々雇用される者を除く
労使協定を締結している場合に対象外になる労働者
- 入社6ヶ月未満の従業員の方
- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員の方
労使協定とは

労使協定とは、事業主ごとに労働者の過半数で組織する労働組合がある時は、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない時は、労働者の過半数を代表する者と事業主との書面による協定のことです。

対象になる家族

対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

取得できる日数・取得単位
取得できる日数
- 対象家族が1人の場合は、年5日まで
- 対象家族が2人以上の場合は、年10日まで
取得単位
令和2年12月31日までは1日または半日単位。
令和3年1月1日からは、1日または時間単位。

半日/時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者について、
半日/時間単位での取得を除外する労使協定を締結している場合、
対象の労働者は1日単位でのみ取得可能。
手続き方法
書面の提出に限定されておらず、口頭での申出も可能。






















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