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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について 就業規則
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
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概要

令和3年8月1日から令和3年12月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として 行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次 有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となります!

  • ① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
  • ② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

助成内容

申請期限

①令和3年8月1日~同年10月31日の休暇 令和3年12月27日(月)必着
②令和3年11月1日~同年12月31日の休暇 令和4年2月28日(月)必着

消印が申請期限内であっても、都道府県労働局への到達日が申請期限を徒過していた場合は申請期間内 に申請したとは認められませんので、ご留意ください。

申請様式

  • ①雇用保険被保険者の方用
  • ②雇用保険被保険者以外の方用

2種類の方式があります。

申請単位

法人ごとの申請となります。法人内の対象労働者について可能な限りまと めて申請をします。

提出先

事業主の方

建物

本社等の所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)宛てに郵送にて提出します。
簡易書留特定記録など、配達記録の残る方法でお送ります。

雇用保険被保険者の方用

(!注意!)
休暇取得期間によって申請様式が異なります。
必ずご確認の上、申請してください。

 様式第1号       様式第2号
令和3年8月1日~同年10月31日の
休暇取得分
ExcelPDFWord PDF
令和3年11月1日~同年12月31日の
休暇取得分
ExcelPDFWord  PDF
雇用保険被保険者の方用

雇用保険被保険者以外の方用

(!注意!)
休暇取得期間によって申請様式が異なります。
必ずご確認の上、申請してください。

 様式第1号様式第2号
令和3年8月1日~同年10月31日の
休暇取得分
ExcelPDF Word PDF
令和3年11月1日~同年12月31日の
休暇取得分
ExcelPDF Word PDF

従業員の方

従業員の方が直接相談できる窓口があります

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども

臨時休業とは

新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課 後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。

 保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です

ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。

 小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります

「小学校等」とは

小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園または小学校の課程に類する課程を 置くものに限る)、特別支援学校(全ての部)

障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、 各種学校(高等学校までの課程に類する課程)なども含みます。

・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス ・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、 子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設なども含まれます。

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

  • ア) 新型コロナウイルスに感染した子ども
  • イ) 新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
  • ウ) 医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども

学校の場合は、学校長が出席を停止し、または出席しなくてもよいと認めた場合をいいます

③対象となる保護者

  • ・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者が対象となります。
  • ・各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。

※ 業種・職種を問わず、事業主に雇用される労働者が対象となります。

④対象となる有給の休暇の範囲

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱いで新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業をした小学校等に通う子どもに関する休暇の対象は以下のとおりです。

  • 学校:授業日
    日曜日や夏休みなどは対象外夏休み期間が延長された場合、新たに夏休みになった期間は対象
  • その他の施設(放課後児童クラブなど)本来施設が利用可能な日

日曜日、夏休みなどに取得した休暇の扱いで新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子どものために取得した休暇の対象は以下の通りです

授業日であるかにかかわらず、その子どもの世話をするために休暇を取得した日

半日単位の休暇、時間単位の休暇を取得した場合

半日単位の休暇、時間単位の休暇の扱いも、対象となります。

勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置があったときは、休暇とは異なるため対象外となります。

 

就業規則に規定していなかったら対象にならないの?

休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則などが整備 されていない場合でも、要件に該当する休暇を付与した場合は対象となります。

年次有給休暇や欠勤、勤務時間短縮を、事後的に特別休暇に振り替えたたらどうなるの?

対象になります。ただし、事後的に特別休暇に振り替えることについて労働者本人に説明し、 同意が必要になります。

従業員の方に対して支払う賃金の額はいくら?

年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を支払うことが必要です。 助成金の支給上限である13,500円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す べき区域であった地域に事業所のある企業については15,000円)を超える場合であっても、全額を支払う必要があります。

  1日あたりの上限額
助成金の支給上限 13,500円
申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施す べき区域であった地域に事業所のある企業 15,000円

上記の金額を上限として、期間中に有給休暇で支払った金額(対象労働者の日額換算額)✖️ 有給休暇の日数が支給されます。

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