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労働基準法 労働条件の原則 基本7原則

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労働条ん件の原則 労働基準法
労働条ん件の原則
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労働基準法 労働条件の原則とは

労働基準法の労働条件の原則は労働条件7原則のうち一つです。労働基準法1条に定められ労働条件の最低基準が定められています。

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基本7原則とは

基本原則とは、労働基準法の1条から7条に定めれれている以下の原則のことを言います。

労働条ん件の原則
労働条ん件の原則
  • 労働条件の原則
  • 労使対等の原則
  • 均等待遇
  • 男女同一賃金の原則
  • 強制労働の禁止
  • 中間搾取の排除

労働基準法1条(労働条件の原則)

第一章 総則(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp
労働条件の原則音声

©音読さん

労働条件の原則では労働者の生活を第一に守ることを前提として定められています。

憲法25条との関係

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp
憲法25条音声

©音読さん

1条では、「人たるに値する生活」という言葉を使って憲法25条の生存権の理念を明らかかにしています。

法律で定める労働条件の基準は最低のもの

法の1条2項では労働基準法で定めるものは最低水準なものであり、この法律よりも低い水準で労働協約、就業規則、労働契約を定めることは法律違反になります。

この基準を理由として労働条件を低下させてはならない

労働基準法の規定を理由として労働条件の低下の例

労働条件の原則
労働条件の原則

他にも休日や有給休暇による場合等も法の基準を理由に低下させることはできません。

基準を理由としない場合

基準を理由としない社会情勢による場合は1条2項には抵触しません。


罰則

労働基準法の1条自体には、訓示規定なので罰則による規定はありません。

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