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年金

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年金

老齢年金の支給月・支給日について!!年金の基礎知識!!

老齢年金の支給月・支給日について!!年金の基礎知識!!年金の支給日は、原則、偶数月の15日ですが、例外的に、奇数月に支払われることや、15日以外に支払われることもあります。知っておくといざという時に、安心です。
社会保険

500人以下の企業に勤める従業員の方は社会保険の適用範囲が段階的に拡大されます

500人以下の企業に勤める従業員の方は社会保険の適用範囲が段階的に拡大されます。それにともない、加入対象者の把握や社内周知が必要になります。
就業規則

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和4年度分継続)

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書(令和4年度分継続)扶養親族など申告書が送付された方は、同封の申請書に記載内容を記載して、郵送することにより、所得税等の控除が受けられます。忘れずに郵送するようにしましょう。
就業規則

遺族年金について知っておきたいこと(遺族基礎年金・遺族厚生年金)

遺族年金について知っておきたいこと(遺族基礎年金・遺族厚生年金)遺族年金は、一家の働き手の方や年金を受け取っている方などが亡くなられたとき、 ご家族に給付される年金です。亡くなられた方の年金の加入状況などによって、 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方の年金が給付されます。
就業規則

障害基礎年金(20歳前からの怪我や病気によって障害基礎年金が支給される場合)

 障害基礎年金(20歳前からの怪我や病気によって障害基礎年金が支給される場合)原則の支給は、20歳前に初診日がある場合20歳到達日に障害等級1級・2級に該当する時は受給権が発生します。(障害認定日が20歳に達する日よりも後にある時は、障害認定日に受給権が発生します。)
就業規則

障害基礎年金(支給要件 事後重症 基準障害)

障害基礎年金(支給要件 事後重症 基準障害)障害基礎年金は、障害によって生活に著しい支障が出る場合に生活を保障をするための給付を行うための制度です。厚生年金と国民年金の2階建ての構造になっています。
就業規則

加給年金と振替加算

 加給年金と振替加算 どちらも、年金額にプラスされる制度です。配偶者又は子がいる場合に被保険者期間が240ヶ月以上あることを要件に加算されるのが加給年金です。老齢厚生年金についてその受給権者が扶養している一定の配偶者又は子がいる場合はその年金額に加給年金額が加算されます。
就業規則

年金生活者給付金制度とは

年金生活者支援制度とは  年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。 年金生活者支援給付金には大きく分けて3種類あります。
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