年金生活者支援制度とは
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
年金生活者支援給付金には大きく分けて3種類あります。
老齢(補足的老齢)年金支援給付金
※1障害年金・遺族年金の非課税収入は含まれません。
※2781,200円を超え881,200以下の場合は「補足的老齢基礎年金支援給付金」が支給されます。
年金の繰上げ・繰り下げしている場合はどうなるの?
繰上げをしている場合
繰上げをしている老齢基礎年金を受け取っている方は65歳にならないと支給されません。
繰り下げをしている場合
65歳以上の方で年金の繰り下げをして、老齢基礎年金を受けていない場合は支給されません。
どちらも65歳以上の受給者という条件を満たしていないからです。
日本年金機構から封筒が届いた方も給付金が支給されない場合があるの?
添付書類は?
市町村から提供を受ける所得情報等により、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定しますので、基本的に課税証明書等の添付は必要ありません。
給付額は?

月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の合計額となります。※1
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5,030円 × 保険料納付済期間※2 / 被保険者月数480月※4
(2)保険料免除期間に基づく額(月額) = 10,845円※3 × 保険料免除期間※2 / 被保険者月数480月※4
※1老齢年金生活者支援給付金の支給により逆転が生じないように前年の所得額とその他所得額の合計が781,200円を超え881,200 円以下である場合には、(1)に一定割合を掛けた「補足的老齢年金生活者支援金」が支給されます。保険料納付財期間と前年の年金収入と所得税の合計によって合計が変わります。

※ 2給付金額の算出のもとになる保険料納付済期間等は、お手持ちの年金証書や支給金額変更通知書などで確認できます。
※3 保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間については10,845円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)、保険料1/4免除期間については5,422円(老齢基礎年金満額(月額)の1/12)となります。
毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。
給付額の例

※4以下の生年月日の方については、算出の計算方式にある被保険者月数480月は、次の表の被保険者月数となります。
<a href="https://px.a8.net/svt/ejp?a8mat=3HKELL+84BUSY+45WY+BZ0Z5" rel="nofollow">
<img border="0" width="300" height="250" alt="" src="https://www28.a8.net/svt/bgt?aid=210904041491&wid=001&eno=01&mid=s00000019429002011000&mc=1"></a>
<img border="0" width="1" height="1" src="https://www12.a8.net/0.gif?a8mat=3HKELL+84BUSY+45WY+BZ0Z5" alt="">
| 被保険者月数 | |
| 大正6年4月1日以前に生まれた者 | 180月(15年) |
| 大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 192月(16年) |
| 大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 204月(17年) |
| 大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 216月(18年) |
| 大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 228月(19年) |
| 大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 240月(20年) |
| 大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 252月(21年) |
| 大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 264月(22年) |
|
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 |
276月(23年) |
|
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 |
288月(24年) |
|
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 |
300月(25年) |
|
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
312月(26年) |
|
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 |
324月(27年) |
|
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 |
336月(28年) |
|
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 |
348月(29年) |
|
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 |
360月(30年) |
|
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 |
372月(31年) |
|
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 |
384月(32年) |
|
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 |
396月(33年) |
|
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 |
408月(34年) |
|
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 |
420月(35年) |
|
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 |
432月(36年) |
|
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 |
444月(37年) |
| 昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 | 456月(38年) |
|
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 |
468月(39年) |
障害年金生活者支援金について
支給要件
(1)障害基礎年金の受給者である
(2)前年の所得※1が4,72100円※2以下である。
※1障害年金の非課税収入は。年金生活者支援給付金の判定に用いる所得に含まれません。
※2扶養親族等の数にお応じて増額
給付額
障害等級が2級の方:5,030円(月額)
障害等級が1級の方:6,288円(月額)
遺族年金生活者支援給付金について
支給要件
以下の支給要件を満たしている場合に支給されます。
(1)遺族基礎年金の受給者である。
(2)前年の所得※1が4,721,000円※2以下である。
※1遺族年金の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※ 扶養親族等の数に応じて増額。
給付額
5,030円(月額)
ただし2人以上の子が遺族年金を受給している場合は、5,030円を子供の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
給付額の例
3人の子が遺族年金を受給している場合(1人あたりの金額)
5,030➗3=1,676.6666→1,677円(月額)
※50銭以上は切り上げて計算します。
請求手続きの流れ
①請求書に、名前を記入して最寄りの年金事務所に提出
※これから基礎年金を請求する方は、基礎年金の請求書と一緒に提出してください。
郵送による提出も可能 ↓
②審査結果の通知が日本年金機呼応から到着
※年金の請求書と合わせて提出の場合、給付金の通知は年金証書交付後に送付されます。
支給決定の通知が届いた場合 ↓
③お支払いの月の上旬に日本年金機構から振込通知が到着
↓
④通知書に記載のある給付額が年金に上乗せ支給

最近の投稿






















最新記事一覧
コメント