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用語集:児童手当制度

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児童手当制度:用語集-2
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児童手当とは

中学卒業までのお子様を養育している方が養育しているお子様に対して支給される制度です。

支給額

児童の年齢 児童手当の額(一人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

 児童を養育している方の所得が所得制限以上の場合は特例給付として月額一律5000円をが支給されます。

支給時期

 原則 毎年 6月10月 2月にそれぞれ前月分までの手当が、支給されます。

保育料や、申し出があった方についての学校給食費などを、市区町村が児童手当等から徴収することが可能です。

保育料などの徴収を実施するかどうかは、各市区町村で異なります。

児童手当支給ルール

児童手当支給ルール
  •  原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給されます。(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父、母が離婚協議により別居している場合は、児童と別居している方に優先的に支給されます。
  • 父、母が海外に住んでいる場合、その父母が、その本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給されます。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給されます。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。

提出書類

 お子様が生まれた時、他の市町村に転入した時に認定請求書の提出が必要です。
 申請された、翌月分から手当が支給されます。

添付書類

 【認定請求に必要な添付書類】
請求者が被用者(会社員など)の場合
  → 健康保険被保険者証の写しなど
○平成30年5月以降平成31年4月までに認定請求をする方で、平成30年1月1日に今の市区町村に住民票のない方
  → 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(平成29年分)

申請期限

 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
 申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

現状届

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。 

 6月分の児童手当を受けるには現状届けが必要になります。現状届けがないと支給が受けられません。

変更の届出が必要になる場合

変更の届出が必要になる場合
  • 児童を養育しなくなったっことにより、支給対象の児童がいなくなったとき
  • 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  • 受給権者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  • 国内で児童を養育しているものとして、海外に住んでいる父母から「父母指定書」の指定を受けるとき

所得制限額

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人
(前年末に児童が生まれていない場合 等)
622 833.3
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6
2人
(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
698 917.8
3人
(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
736 960
4人
(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
774 1002
5人
(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者の場合 等)
812 1040

 ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
 収入額は、所得額に給与所得控除額等相当分を加算した額です(実際の適用は政令で定める所得額で行い、収入額は用いません)。

※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

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