退職証明書とは
労働者が退職する時にこの証明書を請求した時だけ、使用者は遅滞なく、これを交付する義務が発生します。なお、労働者の請求しない事項を記入できません。
証明事項
1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合はその理由を含む。)
なお、「退職の事由」とは、自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った事由を示す必要があり、解雇の場合は、解雇理由も含まれます。
また、労働者が解雇の事実についてのみ証明を求めた場合は、解雇理由の証明書に「解雇理由」を記載することは許されないことになります。



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