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用語集:健康保険法 出産手当金

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健康保険法 出産手当金
健康保険法 出産手当金
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  • 健康保険法 出産手当金
  • 出産手当金とは
  • 被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
  • 支給額
  • 1日につき、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)3分の2に相当する金額
  • 支給期間
  •   出産日の(実際の出産が予定日後のときは出産お予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は、98日目)から、出産の日の翌日以後から56日目までの範囲内で会社を休んだ期間)
  • (※1)支給額そのものに上下限は設定されていない。
  • (※2)予定日より遅れて出産した場合の支給日は、出産予定日以前42日多胎妊娠の場合は、98日
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