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用語集:退職時の証明書

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退職時の証明書
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  • 退職時の証明
  •  退職時の証明(第22条)とは
  • 労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、 使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
  • この証明書は再就職の際に必要になるものですから、労働者が希望しない事項は記入することを禁じられています。
  •  退職労働者→証明書の交付を請求→使用者→証明書を交付→退職労働者
  •  証明事項
  • 使用期間
  • 業務の種類
  •  その事業における地位
  •   賃金
  •  退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
  • 解雇理由の証明(第22条第2項)
  • 解雇の予告がされた日から退職までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書  を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
  • ただし、解雇の予告がされた日以降に、労働者が当該解雇以外の事由により退職したと  きは、使用者は、その労働者の退職日の以降、上記の証明書を交付する必要はありません。
  • 解雇予告 退職(解雇日)
    労働者の請求があった日から、使用者は解雇の理由証明書を交付しなければなりません 退職時証明
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