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用語集:求職活動関係役務利用費

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休職活動関係役務利用費とは
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休職活動関係役務利用費とは

保育の画像

 『求職活動関係役務利用費』とは雇用保険の受給資格者等※が平成29年1月以降に、求人者と面接をしたり、教育訓練を受講したりするため、このための保育サービスを利用した場合、そのサービス利用※のために負担した費用※の一部が支給される制度です。

※1受給資格者とは

基本手当の受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者

※2保育等サービスとは

認可保育園所の保育、認可幼稚園の保育、認定こども園の保育、一時預かり事業等

※3費用とは

保育等サービス実施者に対して支払った利用料として保育等サービス実施者が証明する額(税込)

支給要件

以下を満たす場合に「求職者関係役務利用費」の支給が受けられます。

支給対象となる方

  1. 保育サービスを利用した日に受給資格者等(上記※1)である方
  2. 雇用保険の待機期間が経過した後に、保育等サービスを利用したこと。

雇用保険の待機期間が経過する前に、保育等サービスを利用した場合は、待機期間が経過した後の保育等サービスの利用分のみ支給対象になります。

受給資格者等である期間

基本手当の受給資格者の場合

受給資格決定日から、最後の認定日(支給終了日)または支給期間満了日のどちらか早い日まで

高年齢受給資格者の場合

 離職日の翌日から1年前

特例受給資格者の場合

離職日の翌日から6ヶ月間

※いずれも、受給資格の決定手続きを行なっている方に限ります。また、受給資格の決定手続き以後に就職等した場合は、上記期間内であっても受給資格者等に該当しません。

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支給対象になる「面製指導」と「教育訓練」

対象となる
面接等



スーツを着た人










支給の対象になる面接等とは
集団面接

  • 求職者と面接
  • 筆記試験の受験
  • ハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者等が行う職業相談・職業紹介等
  • 公的機関が行う求職活動に関する指導
  • 個別相談が可能な企業説明会等

いずれも、失業認定で行う求職活動に該当する活動であることが条件です。

対象となる
教育訓練



支給対象となる教育訓練の受講とは、

  • ①ハローワークの指示・推薦による公共職業訓練等の受講
  • 就職支援計画による求職者支援訓練の受講
  • ハローワークの指導による各種養成施設への入校

をいいます。

支給対象となる子よ

保育サービスを受けるにあたって、その保育の対象となる子とは、

  • 法律上の親子関係に基づく子(実子の他養子も含む。)
  • 特別養子縁組を成立させるために監督を受けるもの
  • 養子縁組里親に委託されている者、養育里親に委託されている者

養育里親とは

養子縁組を目的としない里親で、基本的には、養育期間が過ぎたら生みの親の元に帰っていく制度です。

支給額

保育サービス利用のために本人が負担した費用(保育等サービス利用費)の80%が支給されます(1日あたり支給上限額6400円)。

『計算式』 1日あたりの保育サービス利用費(上限額8000円)✖️ 80%

支給の対象になる上限日数

  支給の上限
面接をした日 15日
訓練を受講した日 60日

それぞれ支給の上限に達するまで支給対象になります。

求職活動関係役務利用費の手続き
 求職活動関係役務利用費の手続き 「求職活動支援費(給食活動関係役務利用費)支給申請書」に下の必要書類を添えて失業認定日に住所地最寄りのハローワークへ提出します。
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