- 年齢証明書
- 年少者の証明書(第57条)とは
- 「年少者(満18歳未満の者)を使用する場合には年齢証明書を、児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。正式には「年齢証明書」というものは存在しません。
- 以下いずれかにより証明できます。
- 労働基準法第111条に規定する「戸籍に関する証明書」を、本籍地の役場に請求する
「戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)」により氏名、生年月日等を証明します。労働基準法第111条の規定するところにより、手数料は無料です。 - 「住民票記載事項証明書」を住所地の役場に請求する。
申請者の求めにより生年月日等を記載した内容を証明します。手数料は有料(1通300円)です。 - 未成年者の労働契約(第58条)
- 親権者または後見人が未成年者に代わって労働契約を締結するこは禁止されています。
- したがって、未成年者の労働契約は、未成年者が、親権者または後見人の同意を得て、自ら締結することとなります。
- また、未成年者が締結した労働契約が、当該未成年者に不利であると認められる場合には、親権者、後見人または所轄労働基準監督署長は、当該労働契約を将来に向かって解除することができることとされています。
- 年少者の深夜業(第61条)
- 年少者を深夜(午後10時~午前5時)に働かせることは、原則として禁止されています。
- 例外的に使用できる場合
- (1)交代制で使用する16歳以上の男性
- (2)交代制による事業において労働基準監督署長の許可により午後10時30分まで労働させる場合など
- (3)農林水産業、保健衛生業、電話交換業務の従事者
- (4)非常災害時の時間外・休日労働
- 15歳未満の児童について
- 児童を使用する場合にはさらに学校長の証明書、親権者等の同意書を事業場に備え付けておかなければなりません。
- 罰則
- 30万円以下の罰金(労働基準法120一)



最新記事一覧