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用語集:パパ・ママ育休プラス

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パパ・ママ育休プラス-2
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パパ・ママ育休プラスとは

 配偶者が同時または先に育児休業を開始している場合は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間に1年間(出産した女性の場合は、出産日と産後休業期間を含む。)

○期間の延長:子が1歳になる日に、いずれかの親が育児休業中で、かつ、次の事情がある場合には、子が1歳6ヶ月になるまでの間、休業期間の延長が可能(同様の条件で、1歳6ヶ月から2歳までの延長も可能)

期間延長の条件
  • 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合
  • 1歳以降子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合
 
最初の育休
  • 出産
    出産
  • 8週間
    産休終了・育児休業開始
    ↓
  • 1年間
    育児休業終了
2番目の育休
  • 出勤期間
    出勤期間
    出勤
    出勤
  • 2番目の休業開始
    休業開始
    ↓
  • 1年間
    パパ・ママ特例期間開始
    ↓
  • 1年2ヶ月
    パパ・ママ特例期間終了

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