- 退職時の証明
- 退職時の証明(第22条)とは
- 労働者が退職の場合に、在職中の契約内容等について証明書の交付を請求したときは、 使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
- この証明書は再就職の際に必要になるものですから、労働者が希望しない事項は記入することを禁じられています。
- 退職労働者→証明書の交付を請求→使用者→証明書を交付→退職労働者
- 証明事項
- 使用期間
- 業務の種類
- その事業における地位
- 賃金
- 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)
- 解雇理由の証明(第22条第2項)
- 解雇の予告がされた日から退職までの間に、労働者が当該解雇の理由について証明書 を請求したときは、使用者は遅滞なく、これを交付しなければなりません。
- ただし、解雇の予告がされた日以降に、労働者が当該解雇以外の事由により退職したと きは、使用者は、その労働者の退職日の以降、上記の証明書を交付する必要はありません。
解雇予告 | 退職(解雇日) | |||||||||
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引用:厚生労働省ホームページ