育児休業中の就労は〇〇です

育児休業中の就労は、育児休業給付との関係で支給単位期間中に就業するごとに申告が必要です。10日を超えかつ就業している時間が80時間を超えると育児休業給付が支給されないので注意が必要です。



支給単位期間とは

原則的な考え方


例外的に就業が認められる例
就業が認められる例
就業が認められない場合
恒常的、定期的に就労させる場合は、育児休業をしていることになりません。
就業が認められない例
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育児休業給付が支給されなくなる条件


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