雇用保険の個別延長給付とは

雇用保険の個別延長給付とは、個別の理由によって難病や自然災害を理由に雇用保険の基本手当の受給期間が延長される制度です。
個別延長給付の対象になる人

対象になる事情

上記の対象になる人が以下の対象になる事情のいずれかに該当するとハローワーク(安定所所長)から認められた方は個別延長給付の対象になります。
対象になる事情1 心身の状況が以下に該当する場合(就職が困難な方に該当する場合を除く)

対象になる事情2 激甚災害が原因の離職
激甚災害によって被害を受けたために、離職を余儀なくされた方、又は、離職したものとみなされた方で所定給付日数が終わる日に激甚災害のあった指定地域に居住していること。
対象になる事情3 激甚災害その他災害救済法の対象になる災害による離職(激甚災害以外の災害による離職)
激甚災害以外のその他の災害によって離職を余儀なくされた方又は、離職をしたものとみなされた方が対象になります。
対象になる事情2、3の災害によって離職を余儀なくされた方とは
雇用保険の受給資格者証の12欄(離職理由)が「12」(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)の方、又は、受給資格者証に「災」の表示がある方です。
対象になる事情2、3の災害によって離職をしたものとみなされた方とは
雇用保険受給資格者証に「休」という表示がされた方です。

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求職活動を行っていない場合は対象にならない場合も
①求職の申込みをした日から支給終了日までの間に求人の応募回数が下記の回数に満たない時
① 所定給付日数が90日の方 3回 | ⑤所定給付日数が210日の方 7回 |
②所定給付日数が120日の方 4回 | ⑥所定給付日数が240日の方 8回 |
③ 所定給付日数が150日の方 5回 | ⑦所定給付日数が270日の方 9回 |
④ 所定給付日数が180日の方 6回 | ⑧所定給付日数が330日の方 11回 |
②所定の求職活動実績がないことで失業認定日に不認定処分を受けた場合
③やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況から、現実的でない求人状況に固執する方等
⑤正当な理由なく、ハローワークの紹介する職業に就くことや、指示された公共職業訓練をを受けること、再就職促進のための必要な職業指導を拒んだ場合
個別延長給付で延長される給付日数
対象になる事情1(難病、発達障害等)、3(激甚災害以外の災害)の場合

難病等や激甚災害以外に該当する場合の個別延長給付で延長される給付日数は、原則60日延長されます。例外的に、所定給付日数が270日又は330日ある方は30日分の延長になります。
対象になる事情2(激甚災害)の場合

激甚災害の場合は、原則120日分が延長されます。例外的に、所定給付日数が270日又は330日の方は90日の延長です。就職が困難な方が激甚災害に該当した場合は60日分の延長です。
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