概算保険料の延納とは

概算保険料の延納とは、原則は年度の初めに一括納付する概算保険料を保険料を事業主の申請により分割納付ができる制度です。
概算保険料の延納の要件

次の二つの要件を満たすと概算保険料の申告の時に延納の申請をすることが出来ます。年度の途中で事業を始めた場合は、9月30日までに事業が成立していないと概算保険料の延納はできません。
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労働保険事務組合とは
労働保険事務組合に委託できる事業主の範囲

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事業主の業種によって労働保険事務組合に委託出来る事業の規模が変わります。
確定保険料には延納はありません

確定保険料は前年度の差額分を支払うので一般的には大きな金額にはなりません。分割払いは想定されていないのです。
延納の各期区分と納期限
延納制度を使うと3回まで分割納付することが出来ます。
労働保険事務組合に委託している場合は納期が14日余裕があります。
| 延納の各期区分 | 延納の納期限 | ||
|---|---|---|---|
| 事務組合に委託しない | 事務組合に委託する | ||
| 第1期 | 4/1〜7/31 | 7/10 | 7/10 |
| 第2期 | 8/1〜11/30 | 10/31 | 11/14 |
| 第3期 | 12/1〜翌年3/31 | 翌年1/31 | 翌年2/14 |
延納の納期限の覚え方

覚え方は、7/10(納豆)・10/31(10歳)・1/31(1歳)です。
事務組合に委託している場合の納期限の覚え方は、バレンタイン(2/14)の3ヶ月前(11/14)から納豆(7/10)食べようです。いかがでしょうか?
延納のスケジュール
- 4/1第1期
4/1〜7/31
納期限 7/10
- 8/1第2期
8/1〜11/30
納期限 10/31
- 12/1第3期
12/1〜翌年3/31
納期限 翌年1/31
年度の途中に労働保険の事業主になった場合
①4/1〜5/31までに労働保険が成立した場合
4/1〜5/31までに労働保険の事業主になった時は、概算保険料を3回分割の納付することができます。
| 期間 | 納期限 | |
|---|---|---|
|
第1期 |
成立した日〜7/31 | あ |
|
第2期 |
8/1〜11/30 |
10/30 (労働保険事務組合に委託 11/14) |
| 第3期 | 12/1〜翌年3/31 |
翌年1/31 (労働保険事務組合に委託 翌年2/14) |
②6/1〜9/30までに労働保険が成立した場合
6/1〜9/30までに労働保険の事業主になった時は、概算保険料を2回分割納付できます。
| 期間 | 納期限 | |
|---|---|---|
| 第1期 | 成立した日〜11/30 | 成立日翌日〜50日以内 |
| 第2期 | 12/1〜翌年3/31 |
翌年1/31 (労働保険事務組合に委託 翌年2/14) |
③10/1〜翌年3/31までに労働保険が成立した場合
10/1〜翌年3/31までに労働保険が成立した場合は概算保険料の分割納付はできません。9/30日までに保険関係が成立している必要があります。
| 期間 | 納期限 | |
|---|---|---|
| 第1期(延納不可) | 成立した日〜翌年3/31 | 成立日翌日〜50日以内 |
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