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有期事業の延納 納期限

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有期事業の延納 納期限 覚え方 年度更新
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有期事業の延納 納期限

有期事業の延納 納期限は、継続事業とは少し異なります。有期事業にも延納制度があり、条件を満たすと3回に分けて延納することが出来ます。

有期事業の延納の要件

  • 次の①又は②のいずれかに該当していること
    • ①概算保険料が75万円以上の事業
    • ②労働保険事務処理を労働保険事務組合に委託している
  • 事業期間が6ヶ月を超えている。
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概算保険料の申告書を提出する際に概算保険料を延納することが出来ます。有期事業の延納をするには、事業が6ヶ月を超えていて①概算保険料が75万円を超えているか②事業期間が6ヶ月を超えているということです。

有期事業の延納の期間

 有期事業は事業の全期間を通じて区分します。延納の回数には制限はありません。

 事業の全期間を通じて、

  • ①4月1日〜7月31日
  • ②8月1日〜11月30日
  • ③12月1日〜翌年3月1日

有期事業の延納期間と納期限

第1期の延納期間

第1期が2ヶ月を超える時

保険関係が成立してから最初の期間の末日が2ヶ月を超える時は原則の期間通りの区分になります。

有期事業の延納 最初の期が2ヶ月を超える

 例えば、8/1に保険関係が成立した時は②8月1日〜11月30日の期間の末日(11月30日)が第1期の期間になります。納期限は、20日後の8/21日です。

第2期が2ヶ月以内

保険関係が成立日から期間の末日までが2ヶ月以内の時は次の期の末日までが最初の期間です。

有期事業延納 最初の期が2ヶ月以内の時

 例えば、10/1に事業を開始した時は、次の期の末日(翌年の3/31日)までが最初の期間です。

第1期の納期限

期間 納期限
第1期(保険関係成立) 保険関係成立日から20日以内

第2期以降の納期限

期間 納期限
4/1〜7/31 3/31(山菜)
8/1〜11/30 10/31(10歳)
12/1〜翌年3/31 翌年1/31(一切)

納期限の覚え方

納期限の覚え方は、山菜(3/31)を10歳(10/31)まで一切(1/31)食べない。言葉には意味はありません。

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