労働基準法 33条 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

労働基準法33条は、災害等の不可抗力の事態により臨時の必要がある時に、使用者が時間外労働や休日労働をさせることができる制度です。原則労働基準監督署の許可が必要ですが、緊急の場合に限り事後に届け出ることができます。
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労働基準法 33条 条文
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
② 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
③ 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。
出典:e-Govポータル (https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000049_20230401_430AC0000000071&keyword=%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%9F%BA%E6%BA%96%E6%B3%95)
労働基準法 33条 音声
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原則の労働時間
①原則の労働時間(労使協定がいない場合の上限)

②36協定を締結した場合の時間外・休日労働の上限規制

非常災害による時間外労働(例外規定)

上記の原則の例外として非常災害による時間外労働という制度が設けられています。


非常災害等の場合は、上限規制に関わらず、時間外休日労働をさせることが可能です。
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合の注意事項

地震や台風などが原因で停電になったなどの理由が挙げられます。注意事項は以下のとおりです。
- 業務が忙しいという理由は認められません。
- 予想が不可能な突発的な機械の故障は認められるが、故障が予想できる場合、定期的なメンテナンスは認められません。
- 急病人の救助や看護等、ボイラーの破裂その他人命公益を保護する場合は認められます。
- 電圧低下により保安などの必要がある場合は認められます。
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