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育児に関する制度 労働法
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  • 産前休業

    事業主は、6週間(双子以上の多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業したいと申し出た場合には、その女性を就業させることはできません(労基法65①)。なお、出産当日は産前に含まれます。

  • 産後休業

    事業主は、産後8週間を経過しない女性を就業させることはできません(労基法65②)。なお、出産とは、妊娠4か月以上の分娩をいい、死産も含まれます。また、産後6週間を経過した女性が就労したいと申し出た場合であって、医師が支障ないと認めた業務に就かせることはできます。

  • 軽易作業転換

    事業主は、妊娠中の女性が申し出た場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません(労基法65③)。

  • 育児時間

    生後1年未満の子を育てている女性は、通常の休憩時間のほかに、1日2回それぞれ少なくとも30分、その子を育てるための時間(育児時間)を請求できます。労働者の希望により、まとめて1日1回60分とすることができます。育児時間中、事業主は、その女性を就労させることはできません(労基法67)。

  • 変形労働時間制の適用免除

    事業主は、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)から申出があった場合には、変形労働時間制を適用することができず、法定労働時間(原則として1日8時間・週40時間)を超えて労働させることはできません。(労基法66)

  • 法定時間外労働・休日労働・深夜業の免除

    事業主は、妊産婦から申出があった場合には、法定時間を超えての時間外労働・法定休日の労働・深夜業(午後10時から午前5時まで)に就かせることはできません。(労基法66)

1歳2か月までのパパ・ママ育休プラス、1歳6か月までの育児休業の延長、2歳までの育児休業の再延長

育児休業できる期間の法律上の原則は養育する子が1歳になるまでの期間ですが、両親ともに育児休業する場合には子が1歳2か月になるまでこの期間(ただし休業期間は出生日と産後休業と合わせて1年間が延長されます。これをパパ、ママ育児プラスといいます。)

  • 育児休業

    1歳未満の子を育てている者は、男女に限らず事業主に申し出れば、育児するために休業できます。事業主はこの申出を拒否できません。 なお、日々雇用される者のほか、一定の要件に該当する者を育児休業制度の対象外としても、法律上の問題にはなりません(「参考・支援情報」参照)。 なお、育児休業は、子1人あたり原則1回で、ひと続きの期間とされています。

  • 育児休業の延長(1歳6か月・2歳までの延長)

    保育所に申し込んでも入所できない場合(いわゆる待機児童になった場合)等に、申出に応じて1歳6か月まで延長して育児休業できる制度や、さらに1歳6か月時点でもまだ入所できないなどの場合には、申出により2歳まで延長して育児休業できる制度も定めておかけなければなりません。

  • 育児休業できる労働者

    女性だけではなく男性も育児休業できます(育介法5②)。また、育児休業の申出回数は、原則として、子1人当たり1回、連続したひとまとまりの期間とされています。 しかし、男性が育児休業を取得し易くするなどのために、配偶者の産後休業期間(原則として8週間)中に、男性が育児休業を取得・終了している場合には、この回数は1回とカウントしない取扱いとすることにより、上記の原則に関わらず、その後再び、育児休業できるようにしているものです。

  • 子の看護休暇

    病気に罹ったり怪我をしたりした就学前の子を看護したり、予防接種や健康診断を受けさせるための休暇をいいます。 法定の要件を満たした者から、子の看護休暇を取得したいとの申出を受けた事業主は、この申出を拒むことはできません(育介法16の2①、16の3①)。たとえ、業務が繁忙である、人手が不足している、申出が急である等であっても拒むことはできません。

  • 子の看護休暇を取得できる者

    小学校就学前の子を養育する者は、男女を問わず、子の看護休暇を取得できます。ただし、日々雇用される者のほか一定の要件に該当する者(「参考・支援情報」参照)をこの休暇制度の対象外としても、法律上の問題にはなりません。また、パートタイム労働者や契約社員などであっても、適用除外の要件に該当しなければ取得できることとなります(「参考・支援情報」参照)。

  • 取得日数と単位

    就学前の子が1人の場合は1年度に5日まで、2人以上の場合は1年度に10日まで、1日単位又は半日(1日の所定労働時間の2分の1)単位で取得できます。 なお、1年度とは、事業主が特に定めない場合は4月1日から翌年3月31日までとして取り扱われます。 (労基法67)。

  • 子の範囲

    実子のほか養子、特別養子縁組が成立するまでの試験的な養育期間(監護期間)中の子、養子縁組里親に委託されている子、養育里親に委託されている子が対象となります。

  • 法定時間外労働・休日労働・深夜業の免除

    事業主は、妊産婦から申出があった場合には、法定時間を超えての時間外労働・法定休日の労働・深夜業(午後10時から午前5時まで)に就かせることはできません。(労基法66)

                  出典:厚生労働省ホームページより

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