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就業規則 労働時間 

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就業規則:労働時間・休憩時間 就業規則
就業規則労働時間のサムネ
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【第19条  労働時間及び休憩時間】
1 始業及び終業の時刻、休憩時間は、就業規則に必ず定めておかなければなりません。また、交替勤務をとる場合は、勤務形態ごとの始業・終業時刻及び休憩時間を規定するとともに、就業番の転換についても就業規則に規定してください。
2 休憩は、原則として事業場すべての労働者に一斉に与えなければなりませんが、本規程例のように交替勤務を採用する等一斉に与えることが困難な場合には、労働者代表との書面による協定(以下「労使協定」という。)を結ぶことにより交替で与えることができます(労基法第34条第2項)。この場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、労使協定で定めなければなりません(労基則第15条)。
また、一斉休憩付与に対する例外として、労基法第40条に基づき、労基則第31条において、運輸交通業(労基法別表第1第4号)、商業(同第8号)、金融・広告業(同第9号)、映画・演劇業(同第10号)、通信業(同第11号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)及び官公署の事業について、一斉に休憩を与えなくてもよい旨が定められています。
労使協定の労働者代表については、本規程例第21条の解説を参照してください。
3 休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりません。使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待ち時間」)については労働時間に当たり休憩時間ではありませんので注意してください。
                                                                       モデル就業規則より 
  
 
   

労働時間について

法定労働時間

  •     労働時間は原則1週間40時間(10人未満の1部サービス業は44時間)までです。
  •     原則、1日は8時間までです。(10人未満の1部サービス業も8時間です。)
  • 法定労働時間・・・・・労働基準法で定められた労働時間
  • 所定労働時間・・・・・労働基準法の範囲内で就業規則で定めた労働時間
  • 所定労働時間は法定労働時間を超える事ができません。
  • 所定労働時間に休憩は含みません。
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休憩時間のルール

休憩時間は最低限以下の時間与えなければなりません。

1日の労働時間与える時間
6時間を超える少なくとも45分
8時間を超える少なくとも1時間
法定の休憩時間

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