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労働基準法 Q&A10 (休憩時間)

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労働基準法 Q&A 10 (休憩時間) 就業規則
労働基準法 Q&A 10 (休憩時間)
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昼休みの休憩を工場の機械を止めずに交代でやりたいのですがこれって問題?

Anser

休憩は全従業員一斉に付与することが原則ですが、例外として労使協定を締結(特定の業種については不要)することにより、一斉付与は適用除外となります。

休憩時間を与えなければならない場合

労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えなければなりません。  

労働時間 休憩時間
6時間未満 法律上は不要
6時間を超える 45分
8時間を超える 1時間

一斉休憩の原則

休憩時間は一斉に与えなければなりません。  

一斉にというのは職場単位ではなく労働基準法上の事業所が単位です。  

事業の種類による適用除外  

運送事業、商店等、金融業、演劇、郵便、信書便・電気通信の事業、保健衛生業、接客娯楽業、官公署の事業は、一斉休憩の事業は適用されません  

労使協定がある時  

労使協定がある時は一斉に休憩を与えない労働者の範囲と休憩の与え方を協定した場合は一斉に休憩を与えない事が出来ます。  

 

坑内労働  

 

休憩自由利用の原則  

休憩は自由に利用させなければなりません。休憩 休日  

休憩自由利用の原則にも例外があります。  

坑内労働  

警察官、消防職員、常勤の消防団員、児童自立支援施設で児童と起居を共にする職員  

乳児院、児童養護施設、知的障碍児施設等で児童と起居を共にする職員で所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合  

この許可は「休憩自由利用許可申請」を提出します。  

児童福祉法に規定する居宅事業型訪問事業に使用される職員のうち同法に規定する家庭的保育者として保育を行う職員(同一居宅において1人の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く)  

 

労働時間の途中で与えなければなりません。  

労働時間の初めと終わりに与えることは出来ません。  

休憩時間を細分化したり、あまり長くし過ぎて拘束時間を長くするのも好ましくないとされています。  

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