➄
1〜4で把握した前⽉までの実績をもとに、当⽉における時間外労
働時間数と休日労働時間数の最⼤可能時間数を把握します。
🔹2〜3で把握した時間外労働、休⽇労働の時間数や合計数などをもとに、当⽉におけ
る、①時間外労働、②時間外労働+休⽇労働の合計の最⼤限可能となる時間数を把握します。
①時間外労働の可能時間数
当⽉の時間外労働の可能時間数を、以下の手順で算出します。
(今回のケースでは、 年6回ー前⽉までの回数)(今回のケースでは680時間,85時間)
特別条項 の残回数 ≧1回
年の時間外労働 の上限時間数 の累計時間数
-
時間外労働 の累計時間数)
<
⽉の時間外労働 の上限
年の時間外労働の
残時間数..(イ)
(今回のケースでは、 年6回ー前⽉までの回数)(今回のケースでは680時間、85時間)
特別条項 の残回数 =0回
年の時間外労働 の上限時間数 の累計時間数
-
時間外労働 の累計時間数)
≧
⽉の時間外労働 の上限
⽉の時間外労働
の原則となる上限..(ウ)
(今回のケースでは、 年6回ー前⽉までの回数)(今回のケースでは680時間,45時間)
特別条項 の残回数 =0回
年の時間外労働 の上限時間数 の累計時間数
-
時間外労働 の累計時間数)
<
⽉の時間外労働 の上限
年の時間外労働のエ
残時間数..(エ)
(今回のケースでは、 年6回ー前⽉までの回数)(今回のケースでは680時間,45時間)
| 2021/4 | 2021/5 | 2021/6 | 2021/7 | 2021/8 | 2021/9 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2021/1 | 2021/2 | 2021/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間外労働 | 80 | 60 | 45 | 35k | 35 | 80 | 70 | 45 | 75 | 70 | 40 | 40 | ||
| 特別条項累計回数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||
| 時間外労働累計 | 80 | 140 | 185 | 220 | 255 | 335 | 405 | 450 | 525 | 595 | 635 | 675 | ||
- (2021年10⽉)
- ・9⽉までに特別条項を3回使っているので、10⽉初時点での特別条項の残回は3回
- ・年の上限680時間 ー 9⽉までの累計335時間 = 345時間 となり、⽉の上限値85時間を上回っています
- (2022年2⽉)
- ・1⽉までに特別条項を6回使っているため、⽉初時点での特別条項の残回数は0回
- ・年の上限680時間 ー 1⽉までの累計595時間 = 85時間 となり、⽉の時間外労働の原則上限値45時間を 上回っています。 したがって、パターン(ウ)となり、2⽉の時間外労働の上限は45時間となります。
(ⅰ)前⽉〜5か⽉前までの合計をもとに、⽉平均80時間以内となる当⽉の時間数を計算します。
当⽉の時間外労働+休⽇労働の可能時間数を以下の手順で算出します。 (ⅰ)前⽉〜5か⽉前までの合計をもとに、⽉平均80時間以内となる当⽉の時間数を計算します
Nか⽉平均が80時間以内となる 時間外労働+休⽇労働の当⽉時間数
=
N×80
-
前(N-1)か⽉分の累計時間数
※Nは2〜6(か⽉)の5通りとなります。
(ⅱ)(ⅰ)で計算した数値の最小値と、⽉の時間外労働+休⽇労働の上限(今回のケースでは(E)の85時 間)のいずれか小さい数値が、当⽉の可能な時間外労働+休⽇労働の時間数となります。
例えば、今回のケースにおいて、2021年10⽉について、②の数値は以下のとおり算出します。
| 2021/4 | 2021/5 | 2021/6 | 2021/7 | 2021/8 | 2021/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間外労働+休⽇労働の合計 | 80.0 | 80.0 | 60.0 | 45.0 | 35.0 | 80.0 | |
| 2か⽉平均80時間以内となる時間 | 80.0 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3か⽉ 〃 | 125.0 | |||
| 4か⽉ 〃 | 160.0 | |||
| 5か⽉ 〃 | 180.0 | |||
| 6か⽉ 〃 | 180.0 | |||
上記①、②の範囲内に収まるように、⽇々の労働時間を管理します。
まとめ
- ①「1日」「1か⽉」「1年」のそれぞれの時間外労働が、36協定で定めた時 間を超えないよう管理。
- ②休日労働の回数・時間が、36協定で定めた回数・時間を超えないよう管理。
- ③特別条項の回数が 残っていれば ⇒ (①の)時間外労働の残時間数まで 残っていなければ ⇒ 原則の上限時間(=限度時間)まで (※時間外労働の残時間が限度時間以下なら残時間数まで) となるよう⽉の時間外労働を管理。
- ④毎⽉の時間外労働と休日労働の合計が、100時間以上にならないよう管理。
- ⑤⽉の時間外労働と休日労働の合計について、前2〜5か⽉の合計と合算して、 ⽉数(2〜6)×80時間を超えないよう管理。
引用:時間外労働の上限規制わかりやすい解説



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