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退職勧奨が違法になる場合

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退職勧奨で違法になる場合 退職
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退職勧奨が違法になる場合

退職勧奨が違法になる場合は複数回にわたり執拗に行う、大声を出す等の威圧的な行為等が挙げられます。これらの行為は、退職の強要に当たるので注意が必要です。

退職勧奨とは

 退職勧奨とは、使用者側が労働者に対して「仕事をやめてくれないか」などと言い退職を促す行為を言います。一方的な行為なので法律行為ではなく事実行為とされています。これに対して解雇は、使用者が労働者に対して一方的に労働契約の解除をする行為をいい、これは、法律行為とされています。

退職勧奨で違法になる場合

合法な退職勧奨

  合法な退職勧奨は、使用者側の適切な説明が会った上で労働者の自由な意思によって行われるものです。会社側の退職勧奨に対して労働者は退職勧奨を断ることができます。労働者が退職勧奨に応じなければ、会社に残ることを選択することもできます。あくまでも労働者の自由な意思によって決まります。

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退職勧奨で違法になる場合

労働者が会社を辞める気が無いことが、明らかなのにも関わらず、執拗に退職を迫る行為は、違法行為になり損害賠償の対象になってしまいます。

以下は、やってはいけない例です。

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退職勧奨で違法になる例
  • 労働者に対して不当な心理的な圧迫を加える
    (何度もしつこく退職勧奨を行う)
  • 大声を出す、机を叩く、自宅に押しかける。
  • 退職勧奨が労働者の人権を侵害を目的とする場合等
    (労働者の年齢、性別、国籍、宗教、障害等について差別する場合等)
  • 退職勧奨の目的が公序良俗に反する場合
    (労働組合活動を妨害するのが目的等)

違法な退職勧奨による解雇無効

 違法な退職勧奨によって解雇無効の判決を受けてしまう裁判例もあります。解雇無効の判決を受けてしまいますと、解雇された日以降の日について、雇用されていたことになるので未払い賃金の支払いが必要になります。

 解雇無効の期間、他の仕事をして賃金を得ていた時は未払い賃金の金額は減額されます。

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