(遅刻、早退、欠勤等)
第1条 労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。
2 前項の場合は、第43条に定めるところにより、原則として不就労分に対応する賃金は控除する。
3 傷病のため継続して 日以上欠勤するときは、医師の診断書を提出しなければならない。
モデル就業規則より
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就業規則に、早退、欠勤等を定めるにあたって

遅刻・早退・欠勤した分の給与はノーワークノーペイの原則によって、原則、給与の支払い義務はありませんが、会社の就業規則の規定次第で支払い義務を負います。逆に就業規則に規定をしないと、遅刻・早退・欠勤分を賃金から控除できません。
例
例えば、5分しか遅刻していないのに30分分控除することはできません。『何回遅刻したらいくら減給する』などの規定を就業規則に定めれば、賃金から控除できます。

電車が遅れた場合の、遅刻の取り扱いは、労働基準法で決まっていないので会社が決められます。トラブルにならないように、就業規則に定めましょう。
労働契約が完全月給制の場合
ノーワークノーペイの原則とは
ノーワークノーペイの原則とは、労働していない部分は賃金を支払わなくても良いという考え方です。しかし、法律が定める部分や就業規則、労働契約に定めた部分は支払う義務があります。
























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