健康保険任意継続被保険者資格取得届申出書届け出方法について
健康保険任意継続被保険者資格取得届申出書
「常時 10 人以上の労働者を使用する」とは、常時 10 人以上が出勤しているということなの?
雇用形態に関係なく、雇用(所属)している労働者が常態として 10 名以上いること であり、出勤している人数ではありません。 。
「常時 10 人以上」とは、どのように判断するの ?
ひとつの事業場に常態として 10 人以上の労働者が雇用(所属)されているかどうか で判断します。
「常時 10 人以上」に該当しない場合としては、期間の定めのある労働者を一時的に 雇い入れた結果 10 名を超えたが、当該期間の定めのある労働者の契約期間が満了すれ ばまた 10 人未満に戻るような場合などが考えられます。
労働保険の継続一括届を提出しているから、就業規則の届出も本社のみの届出できるの?
労働保険の継続一括処理は、あくまで労働保険事務手続きのみの処理なので、就業規 則等の届出とは無関係であることから、原則的な事業場単位での届出が必要です。
なお、一定の要件を満たせば、就業規則の本社一括届出制度を利用することができま す。
労務管理はすべて本社において行っており、そのような仕事をしていない営業所から届 出させることは出来るの ?
したがって、営業所が場所的に独立したひとつの事業場と認められる限り、営業所ご との届出とする必要はありますが、就業規則の届出に関する社内的な事務を営業所が行 わなければらないものではありません。
つまり、本社において営業所の分の届出事務を行うことは出来ます。
「常時 10 人以上」の中には、パート、アルバイトも含むの?
含まれます。
複数の営業所があり、各営業所はそれぞれ常時 10 人未満であるが、会社全体としては 常時 10 人以上になる場合、就業規則の作成・届出は必要なの?
就業規則の作成・届出義務は「事業場」単位で考えます。 事業場は場所的観念によって判断される概念であって、いわゆる経営上一体をなす工 場、支店等を総合した全事業を指すのではありません。 したがって、場所的に独立した営業所は原則として事業場とみなされることから、当 該営業所で常時 10 人未満の労働者を使用している場合は、当該営業所単位では就業規 則の作成・届出の義務はありません。 しかし、法令上の義務がない場合でも、働く上でのルールである就業規則を作成する ことが望ましいことは言うまでもありません。
労働保険の継続一括届を提出しているから、就業規則の届出も本社のみの届出でいいの?
労働保険の継続一括処理は、あくまで労働保険事務手続きのみの処理であり、就業規 則等の届出とは無関係であることから、原則的な事業場単位での届出が必要です。
なお、一定の要件を満たせば、就業規則の本社一括届出制度を利用することができま す。
常時雇用している労働者が全員 1 時間から 2 時間程度の勤務時間の者ばかりであって も、常時 10 人以上であれば就業規則の作成・届出は必要なの?
必要です。労働者の雇用形態、勤務時間等に関係なく、常時 10 人以上の労働者を使 用する場合は就業規則の作成・届出義務が生じます。
複数の営業所があるのですが、すべて共通の就業規則を適用しているため、本社の所在地を管 轄する労働基準監督署へ本社として届出すれば全営業所分を届けたことになるの?
就業規則は事業場単位の届出が原則です。したがって、共通の就業規則でも原則とし て事業場と判断される各営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する労働基準監督署へ 届出しなければなりません。
また、一定の要件を満たせば、本社で一括して各営業所分を届出ることはできますが、 所定の届出方法による必要があります。
戻る





最新記事一覧
コメント