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就業規則に記載する事項

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就業規則に記載する事項 就業規則
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新規適用届

新規適用届手続きの方法

  • 就業規則とは・・・

    労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについ て定めた職場における規則集です。 職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くこと ができ、労使間の無用のトラブルを防ぐことができるので、就業規則の役割は重要 です。

    1 就業規則に記載する事項

    就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必 要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項 (相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89条)。

    絶対的必要記載事項

    • ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
    • ② 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の 締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
    • ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
    相対的必要記載事項

    • ① 退職手当に関する事項
    • ② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
    • ③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
    • ④ 安全衛生に関する事項
    • ⑤ 職業訓練に関する事項
    • ⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
    • ⑦ 表彰、制裁に関する事項
    • ⑧ その他全労働者に適用される事項
    常時10人以上の労働者(※)を使用している事業場では、就業規則を作成 し、過半数組合または労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労 また、就業規則を変更した場合においても同様です。 ※ 時としては10人未満になることはあっても、常態として10人以上の労働者を使用している場合も当 てはまります。なお、労働者の中には、パートタイム労働者やアルバイトなども含まれます
    引用:厚生労働省ホームページ
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