| 健康診断の種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 | |
|---|---|---|---|
| 一般健康診断 | 雇入時の健康診断(安衛規則43条) | 常時使用する労働者 | 雇入の際 |
| 定期健康診断(安衛規則44条) | 常時使用する労働者(特定業務従事者を除く) | 1年以内ごとに1回 | |
| 特定業務従事者の健康診断 (安衛規則45条) |
労働安全衛生規則第13条第1項第2号(※1)に 掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、 6月以内ごとに1回 | |
| 海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2) | 海外に6ヶ月以上派遣する労働者 | 海外に6月以上派遣する際、 帰国後国内業務に就かせる際 | |
| 給食従業員の検便 (安衛則第47条) | 事業に附属する食堂または炊事場における 給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
※1: 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務
- イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
- ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
- ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
- ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
- ホ 異常気圧下における業務
- ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
- ト 重量物の取扱い等重激な業務
- チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
- リ 坑内における業務
- ヌ 深夜業を含む業務
- ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
- ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに 準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
- ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
- カ その他厚生労働大臣が定める業務
また、次の有害な業務に常時従事する労働者等に対し、原則として、雇入れ時、配置替えの際及び6月以内 ごとに1回(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年以内ごとに1回)、それぞれ特別の健康診断を実施しなければ なりません。
| 特殊健康診断 |
|
|---|---|
| じん肺検診 | ・常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者 (じん肺法第3条、第7~10条) 注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。 |
| 歯科医師による健診 | (歯科医師による健康診断) ・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に おける業務に常時従事する労働者 (安衛則第48条) |
一般健康診断の項目
雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下のとおりです。
| 雇入れ時の健康診断 (安衛則第43条) | 定期健康診断 (安衛則第44条) |
|---|---|
|
|
| 歯科医師による健診 | (歯科医師による健康診断) ・塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所に おける業務に常時従事する労働者 (安衛則第48条) |
※2:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断については、以下の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略すること ができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいま す。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。
| 項目 | 医師が必要でないと認める時に左記の健康診断項目を省略できる者 |
|---|---|
| 身長 | 20歳以上の者 |
| 胸部エックス線検査 |
40歳未満のうち、次のいずれにも該当しない者
|
| 喀痰検査 |
|
| 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査、 血糖検査、心電図検査 |
35歳未満の者及び36~39歳の者 |
- 健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項
- 1. 健康診断の結果の記録
- 健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておか なくてはなりません。( 安衛法第66条の3)
- 2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
- 健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために 必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。( 安 衛法第66条の4)
- 3. 健康診断実施後の措置
- 上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切 な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )
- 4. 健康診断の結果の労働者への通知
- 健康診断結果は、労働者に通知しなければなりません。( 安衛法第66条の6)
- 5. 健康診断の結果に基づく保健指導
- 健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努 めなければなりません。 ( 安衛法第66条の7)
- 6. 健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告
- 健康診断(定期のものに限る。)の結果は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。 (安衛 則44条、45条、48条の健診結果報告書については、常時50人以上の労働者を使用する事業者、特殊健診の結果報 告書については、健診を行った全ての事業者。)( 安衛法第100条)
引用:厚生労働省ホームページ



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