- 1.通勤手当の性格について
- 通勤手当について
- ・通勤に要する費用を支弁するために支給される手当であり、「労働の対償」として 支払われるものとして、労働基準法上の「賃金」の一部として整理されている。
- 通勤に要する費用
- ・通勤に要する費用は、使用者が支給することは義務付けられておらず、使用者が
負担しなければならないという法律はない。(通勤手当の支払いを強制する法律
はない。)
※通勤手当と旅費の違い 通勤手当と異なり、旅費は通常使用者が負担すべきものとして現物又は実費弁償 で支給されることから、「労働の対償」としての「賃金」の一部にはならない。 - 通勤手当に関する支給の状況
- ・「就労条件総合調査」(H22)によれば、30人以上の企業で91.6%で支給 されている。
- ・ 通勤手当の支給については、全額支払われる企業、上限がある企業、定期券等で 現物支給される企業、新幹線通勤制度がある企業など、様々な実態がある。
- →これまでの通勤に要する費用に関する考え方では、通勤手当の金額が実費弁償的に算 定される場合でも、それは通常使用者が負担すべきものとして整理される出張の旅費 等と異なり、あくまでも賃金の一部として整理されている。
- マイカー・自転車通勤者の通勤手当
- 役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。 (平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当)
| 片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
|---|---|
| 2キロメートル未満 | (全額課税) |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,200円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 7,100円 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,900円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 18,700円 |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 24,400円 |
| 45キロメートル以上55キロメートル未満 | 28,000円 |
| 55キロメートル以上 | 31,600円 |
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行います。
なお、マイカー・自転車などのほかに電車やバスなども使って通勤している場合はコード2582(電車・バス通勤者の通勤手当)で説明していますので、ご確認ください。
国税庁ホームページより
平成26年3月31日以前に支払われるべき通勤手当については、次の表のとおり定められています
| 片道の通勤距離 | 1か月当たりの限度額 |
|---|---|
| 2キロメートル未満 | (全額課税) |
| 2キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,100円 |
| 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500円 |
| 15キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300円 |
| 25キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100円 |
| 35キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900円 |
| 45キロメートル以上 | 24,500円 |
国税庁ホームページより



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